遠隔地にお住まいの方の仮申請制度
令和6年3月29日
日帰り困難な遠隔地(陸路でおおむね片道3時間以上)から申請する場合、通常は申請と受領のため2回来館していただくことになりますが、事前に郵送で申請書をお送りいただき仮申請を行っていただくことにより、交付時のみ来館することが可能です(同意書に記載いただいた予定日(=新旅券の発行年月日)に来館していただき、本人確認と書類手続き後、即日交付いたします)。
*上記のほか、申請者の指定した方(例:家族、知人、友人、同僚等。国籍は問いません。)が代理提出することや、未成年であるお子様の場合には法定代理人が申請書を代理提出することが可能です。当館による申請書の受理から5営業日経過後の、ご都合のよい時に旅券を受領いただくことが可能です。代理提出をご利用の場合の申請方法と必要書類については、こちらのページをご参照ください。
2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、有効期間10年の旅券を取得できる年齢が18歳からになりました。
また、未成年者の旅券の申請手続きに必要な親権者の同意についても、18歳以上の方は、親権者の同意が不要になりました。
詳細は、以下のHPをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page25_001497.html
*上記のほか、申請者の指定した方(例:家族、知人、友人、同僚等。国籍は問いません。)が代理提出することや、未成年であるお子様の場合には法定代理人が申請書を代理提出することが可能です。当館による申請書の受理から5営業日経過後の、ご都合のよい時に旅券を受領いただくことが可能です。代理提出をご利用の場合の申請方法と必要書類については、こちらのページをご参照ください。
申請方法 |
事前に必要書類を送付してください。送付時は、書類が折れ曲がらないよう、A4サイズの封筒に入れてください。
ウェリントンでの受け取りを希望する場合:
(送付先 → Consular Section, Embassy of Japan, PO Box 6340 Marion Square, Wellington 6141)
クライストチャーチでの受け取りを希望する場合:
(送付先 → Consular Office of Japan, PO Box 13748, Christchurch 8140)
申請に必要な書類 |
2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、有効期間10年の旅券を取得できる年齢が18歳からになりました。
また、未成年者の旅券の申請手続きに必要な親権者の同意についても、18歳以上の方は、親権者の同意が不要になりました。
詳細は、以下のHPをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page25_001497.html
1 | 一般旅券 発給申請書 |
1部 |
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2 | 写真 |
1枚 |
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3 | 旅券 |
コピー |
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4 | NZ滞在を確認できる書類 |
コピー |
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5 | 戸籍謄本 (旅券法第3条) |
原本 1部 |
戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。 |
6 | 同意書 |
1部 |
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未成年の申請について |
- 18歳未満の方が申請される場合には、一般旅券発給申請書の裏面(2枚目)に親権者の署名が必要となります。なお、親権者が申請者と別の居住地に滞在している場合は、別紙同意書の原本をご提出ください。
- 未成年者の旅券発給申請における注意点(親権者様用お知らせ)を必ずお読みください。
申請時の留意点 |
- 戸籍上外国氏名が記載され、非ヘボン式表記を希望する方や、「別名併記」を希望される方は、外国式の氏名の綴りが確認できる公的書類のコピーを送付してください。 ただし、有効期間内の切替発給申請(更新)の場合には不要です。
- 本人の志望によって外国籍を取得した場合、日本国籍は失われます。よって、日本の旅券を取得、行使することはできませんのでご留意ください。
所要日数と交付(受領)について |
- 申請受理後、原則5営業日で発給いたします。
- 旅券名義人のみが受領できます。代理人や郵送による受領は、旅券法により認められておりません。
- 交付時には、旅券原本を必ずお持ちください。お持ちでない場合には、新しい旅券の交付はできません。
- 来館予定日に来館されなかった場合には、旅券法により、作成した旅券を廃棄し、再作成する必要があります。やむを得ない理由により、予定日に来館することが困難になりましたら、必ず当館まで事前にご連絡ください。