遠隔地にお住まいの方の仮申請制度

令和6年3月29日
日帰り困難な遠隔地(陸路でおおむね片道3時間以上)から申請する場合、通常は申請と受領のため2回来館していただくことになりますが、事前に郵送で申請書をお送りいただき仮申請を行っていただくことにより、交付時のみ来館することが可能です(同意書に記載いただいた予定日(=新旅券の発行年月日)に来館していただき、本人確認と書類手続き後、即日交付いたします)。

*上記のほか、申請者の指定した方(例:家族、知人、友人、同僚等。国籍は問いません。)が代理提出することや、未成年であるお子様の場合には法定代理人が申請書を代理提出することが可能です。当館による申請書の受理から5営業日経過後の、ご都合のよい時に旅券を受領いただくことが可能です。代理提出をご利用の場合の申請方法と必要書類については、こちらのページをご参照ください。
 
 
 申請方法


事前に必要書類を送付してください。送付時は、書類が折れ曲がらないよう、A4サイズの封筒に入れてください。

ウェリントンでの受け取りを希望する場合:
(送付先 → Consular Section, Embassy of Japan, PO Box 6340 Marion Square, Wellington 6141) 

クライストチャーチでの受け取りを希望する場合:
(送付先 → Consular Office of Japan, PO Box 13748, Christchurch 8140) 


 

 申請に必要な書類

2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、有効期間10年の旅券を取得できる年齢が18歳からになりました。
また、未成年者の旅券の申請手続きに必要な親権者の同意についても、18歳以上の方は、親権者の同意が不要になりました。
詳細は、以下のHPをご参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page25_001497.html
 
1 一般旅券
発給申請書

1部
  • 黒のペンを使用し、折り曲げないでください。
  • 18歳以上の方は、有効期限が10年か5年のいずれかを選択できます。
  • プリンターの倍率が100%であることをご確認のうえ、印刷が所定の位置にされるよう印刷してください。100%の倍率で印刷されていない場合や、上下に大きくずれて印刷されている用紙などは、機械での読み取りができないないため、再度ご用意いただくことになりますのでご注意ください。
  • ダウンロードやプリントアウトができない場合には、申請書を窓口でお渡しします。また、申請書の郵送をご希望の方は、A4サイズ返信用封筒(切手貼付、宛先記入済)および必要な旅券申請書の種類(10年用、5年用)と枚数を記したメモを、当館まで送付ください。当館より申請書を送付します。
2 写真
1枚
  • 6か月以内に撮影したもの
  • 縦45mm×横35mm
  • 無帽、正面向き(肩口まで写っているもの)、無背景、サングラス着用不可
  • 白黒・カラーどちらでも可
  • その他 写真に関する注意事項については、こちらをご覧ください。
  • 当館で確認後、写真の撮り直しをお願いすることもございますのでご了承ください。
3
旅券
Passport
 
コピー
  • 現在お持ちの旅券の顔写真のページのコピー(旅券原本は送付しないでください)
  • 旅券原本は交付時に必ずお持ちください。
  • 新規申請の場合は不要
4
NZ滞在を確認できる書類

 
コピー
  • 旅券貼付のビザシールまたは(e-visa)、有効期限が記載された移民局のEメールを印刷したものなど。
  • NZとの多重国籍の場合は、NZ出生証明書コピーまたはNZパスポート顔写真ページコピー。
5 戸籍謄本

(旅券法第3条)
原本
1部
  • 6か月以内に発行されたもの
  • 現在お持ちの旅券が失効しておらず、旅券の氏名や本籍などの身分事項に変更がない方は提出不要です。ただし、仮申請制度の場合は、ご来館いただいた際に旅券の原本を提出された段階で正式に申請受理となります。従いまして、往訪予定日までに有効期限が切れる場合には、戸籍謄本の提出が必要です。
  • 旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、 令和4年4月の旅券法改正に伴い、同法が施行される令和5(2023)3月27日以降、戸籍謄本の提出が必要となりました。(戸籍抄本ではお受けできません)。
  • 本人確認を行うために必要となる書類ですので、原本をご準備ください。返却はできません。
  • ご家族で同時にパスポート申請をされる場合は、戸籍謄本を1通ご用意ください。 
【戸籍謄本の取り寄せについて】
戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
6
同意書

 
1部
  • 郵便や当館での処理の日数を考慮し、来館予定日は書類投函日より2週間以降の日付としてください。
  • 来館予定日は原則変更できませんので、必ず来館可能な日付としてください。
  • ご家族複数人分を同時に申請される場合、当同意書は、申請者1名につき1枚必要です。
 
 
 
 未成年の申請について
   
 申請時の留意点
 
  • 戸籍上外国氏名が記載され、非ヘボン式表記を希望する方や、「別名併記」を希望される方は、外国式の氏名の綴りが確認できる公的書類のコピーを送付してください。 ただし、有効期間内の切替発給申請(更新)の場合には不要です。
  • 本人の志望によって外国籍を取得した場合、日本国籍は失われます。よって、日本の旅券を取得、行使することはできませんのでご留意ください。
 
 所要日数と交付(受領)について
 
  • 申請受理後、原則5営業日で発給いたします。
  • 旅券名義人のみが受領できます。代理人や郵送による受領は、旅券法により認められておりません。
  • 交付時には、旅券原本を必ずお持ちください。お持ちでない場合には、新しい旅券の交付はできません。
  • 来館予定日に来館されなかった場合には、旅券法により、作成した旅券を廃棄し、再作成する必要があります。やむを得ない理由により、予定日に来館することが困難になりましたら、必ず当館まで事前にご連絡ください。
 
領事手数料