特例郵便等投票について
令和3年7月2日
令和3年6月29日
在ニュージーランド日本国大使館
1 新型コロナウィルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウィルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります。(ただし、衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります)。
2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。