NZ滞在ビザ関連情報
尚、下記発表に基づく最新のNZ入国規制及び入国後の検疫措置についてはコチラをご参照ください。
NZ滞在ビザはNZ政府移民局の所掌となりますので、最新情報及び詳細はNZ移民局のHPをご覧いただくか、以下の連絡先にお問合せください。また、新措置の中には、申請方法等の詳細が未発表のものもありますので、詳しくは今後の発表(以下NZ移民局新措置お知らせページ等に掲載)をお待ちください。
(NZ移民局HP)
https://www.immigration.govt.nz/
(NZ移民局連絡先)
https://www.immigration.govt.nz/contact
(NZ移民局の新措置お知らせページ)
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications
【2021年10月12日に発表された主な措置】
10月12日、NZ政府は、12月21日から2022年6月30日までに有効期限をむかえるワーキングホリデービザ(WHビザ)および補完的季節就労ビザ(Supplementary Seasonal Employment。通称「SSEビザ」)について、有効期限を自動的に6か月間延長する旨発表いたしました。前回の延長同様、全ての業種においての就労(オープンワークビザ)が可能で、対象者には11月末までにNZ移民局より連絡があります。
<NZ政府発表>
https://www.beehive.govt.nz/release/government-provides-certainty-working-holiday-and-seasonal-visa-holders-and-employers
【2021年9月30日に発表された主な措置】
9月30日、NZ政府は、現在NZに滞在中の短期就労ビザ(temporary work visa)所持者について、今回限りの特別なレジデントビザ(the 2021 Resident Visa)を発給するパスウェイを発表いたしました。申請にあたっては、各種規定を満たす必要がありますので、詳細は下記をご覧ください。
<NZ政府発表>
https://www.beehive.govt.nz/release/one-residence-pathway-provides-certainty-migrants-and-business
<NZ移民局の案内>
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/already-have-a-visa/one-off-residence-visa
【2021年6月10日に発表された主な措置】
6月10日、NZ政府は、NZ滞在ビザについて以下のとおり緩和措置を発表いたしました。概要は下記のとおりです。
<NZ政府発表>
https://www.beehive.govt.nz/release/visa-extensions-provide-certainty-employers-and-10000-visa-holders
<NZ移民局の案内>
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/in-new-zealand/visa-information/visa-extensions-and-visa-conditions
(1)ワーキングホリデービザの延長
2021年6月21日から12月31日までに期限の切れるワーキングホリデービザ(以下「WHビザ」)は、有効期限が自動的に6か月間延長されます。また、WHビザでは、全ての業種においての就労(オープンワークビザ)が可能となります。対象者には6月25日までにNZ移民局より連絡があります。
(2)SSE就労ビザの延長とオープンワーク
2021年6月30日から12月31日までに期限の切れる「補完的季節就労ビザ(Supplementary Seasonal Employment。以下「SSEビザ」)は、有効期限が自動的に6か月間延長されます。また、延長されたSSEビザでは、全ての業種においての就労(オープンワークビザ)が可能となります。対象者には6月25日までにNZ移民局より連絡があります。
(3)Essential Skills 就労ビザ
Essential Skills就労ビザの再延長はありませんが、賃金が中央値以下の場合、ビザの期間が、以前は6か月でしたが今後は12か月となります。また、スタンドダウン期間(注)の実施が2022年7月まで延期されます。
(注)スタンドダウン期間とは、ビザ期限到来後、NZを一定期間離れることが義務付けられている期間のことをいいます。同期間の実施が2022年7月まで延長されるため、同月までであれば、就労ビザの期限が切れても、NZを離れることなく、次のビザの申請が可能です。
(4)就労ビザ審査に適用される賃金中央値の変更
7月19日より、Essential Skills就労ビザ、Skilled Migrantカテゴリーレジデンスビザ及び入国規制免除となるその他の重要な業務従事者にかかるビザの審査は、最新の賃金中央値(時給27ドル)が適用されます(注)。
(注)賃金中央値より高額か低額かにより、ビザの期間、配偶者のステータスなどが異なります(詳細以下)。
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/work-and-employment/employment-skill-bands/employment-skill-bands-for-essential-skills-work-visas
【2021年4月19日に発表された主な措置】
4月19日、NZ政府は、現在NZ国外にいる短期滞在ビザ所持者のパートナー及び子供について、4月30日より入国制限が緩和される旨を発表いたしました。概要は下記のとおりです。
<NZ政府発表>
https://www.beehive.govt.nz/release/border-exceptions-will-see-more-families-reunited
<NZ移民局ウェブサイト>
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/entry-to-new-zealand/critical-purpose-reasons-you-can-travel-to-new-zealand
下記(1)~(3)に該当する方は、例外的に入国を認められる可能性があります。
(1)NZ国境閉鎖前にビザを所持していたパートナーと子
(2)不可欠な医療従事者のパートナーと子
(3)高度人材従事者のパートナーと子
【2021年2月19日に発表された主な措置】
2月19日、NZ政府は、短期滞在ビザの有効期限延長措置について、以下のとおり発表しました。
〈NZ政府発表〉
https://www.beehive.govt.nz/release/government-eases-visa-restrictions-visitors-new-zealand
〈NZ移民局ウェブサイト〉
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/in-new-zealand/visa-information/visa-extensions-and-visa-conditions
(1) 本年2月19日から3月31日までの間に有効期限が切れる短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)をお持ちの方は、同ビザの有効期限が2ヶ月間延長されます。
(2) この延長は自動的に行われ、手数料はかかりません。
(3) この自動延長措置の対象となるビザをお持ちの方は、NZ移民局から3月5日までにメールにて通知されます。
(4) 延長後のビザの有効期限は、3月5日以降にVisa Verification Service(下記リンク)で確認できます。
https://www.immigration.govt.nz/about-us/our-online-systems/visa-verification-service
(5) 現在お持ちの短期滞在ビザの有効期限が本年4月1日以降の方は、上記措置の対象とはなりませんので、必要に応じてビザの再申請が必要となります。
※NZ滞在ビザはNZ政府移民局の所掌となりますので、最新情報及び詳細はNZ移民局のHPをご覧いただくか、以下の連絡先にお問合せください。また、新措置の中には、申請方法等の詳細が未発表のものもありますので、詳しくは今後の発表(以下NZ移民局新措置お知らせページ等に掲載)をお待ちください。
<NZ移民局連絡先>
https://www.immigration.govt.nz/contact
<NZ移民局の新措置お知らせページ>
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications
【2020年12月20日に発表された主な措置】
12月20日、NZ政府は、以下リンクの通り、新しいビザ措置を発表しました。
概要は以下(1)~(3)のとおりです。
<NZ政府の発表内容>
https://www.beehive.govt.nz/release/comprehensive-visa-changes-allow-onshore-migrants-help-fill-labour-shortages
(1) ワーキングホリデービザ(以下「WHビザ」)の有効期限が6ヵ月間延長されます。全ての業種において就労できる他、就労可能時間も緩和されます。
なお、WHビザについては、本年10月より「果樹・野菜・草花の栽培(Horticulture)およびブドウ栽培(Viticulture)」に従事できる短期間の補完的季節労働ビザ(Supplementary Seasonal Employment Visa=SSEビザ)の自動付与が開始されていました。既にSSEビザを付与され、果樹・野菜・草花の栽培及びブドウ栽培に従事している方はそれを継続することも可能ですが、他の仕事を見つけた場合には、エッセンシャルスキルビザ(Essential Skills visa)の申請も可能とのことです。
(2) 雇用主がサポートする就労ビザ (Employer-assisted work visa)の所持者で、2021年6月30日までに有効期限が切れる方は、自動的に6ヵ月間ビザが延長されます。
(3) 低賃金エッセンシャルスキルビザ(Low-paid Essential Skills Visa)所持者のスタンドダウン期間(注)が2022年1月まで延期されます。
(注)「スタンドダウン期間」とは、ビザ期限到来後、NZを一定期間離れることが義務付けられる期間。
【2020年9月30日までに発表された主な措置】
(1)ワーキングホリデービザ関係 ※2020年12月20日に更新されています。上記もご覧ください。
NZの季節労働者不足を補うために、現在ワーキングホリデービザでNZに滞在し、ビザの有効期限が2020年10月1日~2021年3月31日である外国人全員に対し、短期間の補完的季節労働ビザ(Supplementary Seasonal Employment Visa=SSEビザ)が自動付与されるとのことです。SSEビザでは、果樹・野菜・草花の栽培(Horticulture)及びブドウ栽培(Viticulture)に従事することができます。
(NZ政府発表)
https://www.beehive.govt.nz/release/seasonal-work-visa-available-more-people
(2)就労ビザ所持者の再入国(10月初旬より)
現在NZ国外に滞在する就労ビザ所持者で、NZに強く関係し今後も関係し続けると考えられる方(2年以上のNZ滞在歴等。詳細以下リンク)について、10月初旬より再入国の申請受付を開始するとのことです。
(なお、NZ政府の説明では、本措置は、現在NZに就労ビザで滞在する方が、これから出国する場合は、対象にならないそうです。例えば、現在就労ビザで滞在している方が、一時帰国し、またNZに戻ることは、現在のところできないと考えられます。当館としては、日本のご家族のご病気などで一時帰国を希望する方がいることは承知しており、こうした人道理由による一時帰国の強い希望があることは、NZ政府に伝えているところです)。
(NZ政府発表)
https://www.beehive.govt.nz/release/new-border-exception-normally-resident-work-visa-holders-0
(3)NZ国民及び永住者の家族で家族ビザを所持しない者の新規入国(10月初旬より)
豪州国民及び査証免除国(日本等)の国民で、現在NZ国外に居住し、NZ国民又は永住者(※)のパートナー(子を含めることも可能)である方は、入国申請をすることが可能となるとのことです。入国が認められた場合、6ヵ月有効な「不可欠な目的による訪問ビザ(Critical Purpose Visitor Visa)」を申請できます。また、より長期の滞在を希望する場合は、その後にパートナービザ等別のビザを申請することが可能です。
※永住者(residents)とは、通常「永住(Permanent Resident)ビザ」及び「居住(Resident)ビザ」所持者を指します。
(NZ政府発表)
https://www.beehive.govt.nz/release/border-changes-help-reunite-new-zealanders-their-loved-ones
(4)NZ国外で取得した居住ビザの有効期間延長
NZ国外で取得した居住(Resident)ビザの有効期間を12カ月延長するとのことです(今後期限を迎えるものは、同期限から12カ月延長され、本年2月2日以降に期限が切れたものについては、12カ月有効の新しいビザが発給されます)。
*現在、居住(Resident)ビザ所持者は原則としてNZに入国できますが、同ビザをNZ国外で取得し、その後一度もNZに渡航していない方は入国できません。今回の新措置でも、現段階で入国できるようになるわけではありませんが、ビザの有効期間が延長されるため、今後、入国規制が更に緩和されるのを待つことが可能となります。
(NZ政府発表)
https://www.beehive.govt.nz/release/changes-provide-certainty-offshore-resident-visa-holders
(5)「その他の不可欠な人材」の審査要件の若干の緩和
「その他の不可欠な人材」について、審査要件の一つである、「NZで習得できない(not obtainable)技術等」が「NZで習得することが困難である(not readily obtainable)技術等」に変更される等、要件が若干緩和されました。また、本件申請が有料化(380NZドル)されました。
(NZ政府発表)
https://www.beehive.govt.nz/release/changes-critical-workers-border-exception-category
(6)ビジタービザの延長
現在NZにビジタービザで滞在し、同ビザが9月4日~10月末の間に切れる方について、ビザが5カ月自動延長されます。対象者にはNZ移民局より連絡がきます。なお、他のビザに紐づけて発給されたビジタービザは本措置の対象になりません。
(NZ政府発表)
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/visitor-visas-extended-new-covid-19-short-term-visa