パートナー関係にある日本人男性と外国人女性との間に生まれる子供の日本国籍取得について(子の出生前にお読み下さい)
令和6年7月22日
ニュージーランドでは、事実婚(法律上は未婚、パートナーの状態)が非常に多くみられます。事実婚で、且つ、女性側が外国籍で男性側が日本国籍の場合、「子」の日本国籍取得について注意が必要です。取得には、出生前に手続きをする方法と出生後に手続きをする方法がありますが、出生後の手続きは非常に煩雑なため、当館では出生前の手続きをお勧めしています。「子」の日本国籍取得を希望する方は、以下を必ずお読み下さい。
1.日本の法律(国籍法第2条)では、出生により日本国籍を取得するためには、「出生時」に「父又は母」が日本国籍者である必要があります。
国籍法第2条:子は、次の場合には、日本国民とする
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2.「父又は母」について、日本の法律では、「母」は出生の事実のみで母子関係を認められますが、「父」については、婚姻内の子である場合、又は、子を「認知」した場合のみ、法律上の父子関係が認められます。
従って、結婚をしていない場合、父子関係を認められるためには、認知が必要です。認知には、出生前に届け出る「胎児認知」と、出生後に届け出る通常の「認知」があります。
3.上記1.の条件により、出生「前」に「胎児認知」された子は、日本国籍を持った子として生まれてきます。「胎児認知」の手続きは、当館など在外公館で可能であり、通常一回で完了します。(注:この他、通常通り「出生届」を提出する必要があります)。
一方、出生「後」に「認知」をする場合、父子関係は認められますが、それだけでは日本国籍を持つことにはなりません(上記1.の通り、「出生の時点」で法律上の父又は母が日本国籍である必要があるため)。国籍の取得のためには「国籍法による国籍取得届」及び、その後「戸籍法による国籍取得届」の提出が必要となり、一連の手続きには数年を要することもございます。
婚姻外の日本人「父」が、子の日本国籍の取得を希望する場合は、出生「前」の「胎児認知」がより簡便ですので、出生前に当館領事部にお問合せください。
在ニュージーランド日本大使館領事部
電話:(04)-473-1540
Eメール:consular@wl.mofa.go.jp
なお、以下については、法律上の親子関係を認められ、子は日本国籍を持った子として生まれてきますので、上記をご留意頂く必要はありません。
・日本人「母」の子(婚姻内・外問わず)
・日本人「父」の婚姻内の子
1.日本の法律(国籍法第2条)では、出生により日本国籍を取得するためには、「出生時」に「父又は母」が日本国籍者である必要があります。
国籍法第2条:子は、次の場合には、日本国民とする
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2.「父又は母」について、日本の法律では、「母」は出生の事実のみで母子関係を認められますが、「父」については、婚姻内の子である場合、又は、子を「認知」した場合のみ、法律上の父子関係が認められます。
従って、結婚をしていない場合、父子関係を認められるためには、認知が必要です。認知には、出生前に届け出る「胎児認知」と、出生後に届け出る通常の「認知」があります。
3.上記1.の条件により、出生「前」に「胎児認知」された子は、日本国籍を持った子として生まれてきます。「胎児認知」の手続きは、当館など在外公館で可能であり、通常一回で完了します。(注:この他、通常通り「出生届」を提出する必要があります)。
一方、出生「後」に「認知」をする場合、父子関係は認められますが、それだけでは日本国籍を持つことにはなりません(上記1.の通り、「出生の時点」で法律上の父又は母が日本国籍である必要があるため)。国籍の取得のためには「国籍法による国籍取得届」及び、その後「戸籍法による国籍取得届」の提出が必要となり、一連の手続きには数年を要することもございます。
婚姻外の日本人「父」が、子の日本国籍の取得を希望する場合は、出生「前」の「胎児認知」がより簡便ですので、出生前に当館領事部にお問合せください。
在ニュージーランド日本大使館領事部
電話:(04)-473-1540
Eメール:consular@wl.mofa.go.jp
なお、以下については、法律上の親子関係を認められ、子は日本国籍を持った子として生まれてきますので、上記をご留意頂く必要はありません。
・日本人「母」の子(婚姻内・外問わず)
・日本人「父」の婚姻内の子