該当する質問をクリックすると回答が表示されます。
A1. A4サイズ返信用封筒(切手貼付、宛先記入済)および必要な旅券申請書の種類(10年用、5年用)と枚数を記したメモを当館まで送付ください。当館より申請書を送付します。
A2. 新規、切替、記載事項変更の場合は、原則5営業日、紛失・盗難の場合は6営業日で受領できます。査証欄の増補は即日受領が可能です。(ただし、午前中の早い時間に申請ください。)
A3. 申請は本人が窓口にて必要書類を提出して申請してください。しかし、本人による申請が困難な場合、申請者の配偶者、もしくは原則二親等内の親族による代理申請を行うことが可能です。個別の事情によっては、代理申請をお受けできない場合があります。
A5. 戸籍謄(抄)本は、本籍地のある区役所のみ発行可能です。本籍地のある区役所のホームページ等をご確認になり、ご自身で請求してください。大使館から戸籍の取り寄せはしておりません。
A6. ご家族で同時に申請される場合には、戸籍謄(抄)本を1通ご用意ください。ただし、別々に申請される場合には、それぞれご自分の戸籍謄(抄)をご用意いただくことになります。
A7. 本人確認のうえ、旅券の名義人へ交付いたしますので、必ず申請者ご本人がお越しください。
A8. 申請書の「所持人自署」欄に書かれた署名は、旅券を申請するという意思表示であり、署名は旅券に転写されます。従って、この欄は戸籍どおりに記入する必要はなく、漢字、ひらがな、ローマ字のいずれかで構いません。本人が外国に行った際にいつでも書ける文字で書いてください。ただし、署名が枠内からはみ出した場合には旅券に正しく転写ができませんので書き直しとなります。また、乳幼児など本人署名が困難な場合、法定代理人が代理署名することが可能です。その場合、本人署名の脇に再度法定代理人が戸籍どおりに署名し、「父(または母)代筆」と付け加えてください。
A9. 首のすわらない乳児の場合は、白い布に寝かせて上から撮影するか、親が白い布をかぶって子供を抱いて撮影してください。
A10. 旅券用写真の規格に当てはまり、解像度が銀塩写真並みであれば、デジタルカメラで撮影したものでも問題ありません。
A11. ニュージーランドのビザはニュージーランド移民局の管掌となります。当館では対応できませんので、ニュージーランド移民局にてビザの転記の申請を行ってください。
A12. 名前や本籍地に変更があった場合には、現在の旅券を返納したうえで新しい旅券を発行します(旅券番号が変わります。)ので、新規もしくは記載事項の変更にて申請を行ってください。
A13. 当館にてVOID処理をしてお返しいたします。
A14. 旅券は、申請の都度審査をしたうえで発行されます。そのため、旅券番号も新しいものとなります。
A15. 旅券法上、旅券の郵送はできません。また、本人以外に交付することはできませんので、必ず本人が来館して受領してください。
A16. 発行後6か月以内に受領されない旅券は自動的に失効しますので、交付予定日以降は、できるだけ早く受領してください。
A17. 父母の一方が外国人で、戸籍の氏名が外国式で記載されている場合、旅券はヘボン式によらない氏名表記ができます。
A18. 法的には旅券が失効した場合、名義人は外務大臣または都道府県知事にその旅券を返納することになっています。また、不正使用、偽変造防止のためにも、失効した旅券に無効印を押印する必要があります。しかしながら、その旅券がどうしても見つからない場合には、その旨申請窓口で申し出てください。以前の旅券が失効していることが当館で確認できた場合には、それがなくても申請することは可能です。その場合、本人確認のための書類が必要となりますので、あらかじめご用意ください。