婚姻届
令和6年1月31日
日本人同士の場合で日本方式で婚姻する場合
必要書類 |
(1)婚姻届(A3用紙) 必要部数は下記のとおり。
ア)夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とする場合 2通
イ)夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、まったく別の市区町村に新本籍を設ける場合 3通
ウ)夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、そのいずれか一方を新本籍とする場合 3通
エ)夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、まったく別の市区町村に新本籍を設ける場合 4通
- 本籍地を変更予定の場合には、変更予定の本籍地が本籍として設けられるかどうか(番、番地まで)、必ずその本籍地役所の戸籍課へ確認してください。
- 署名および捺印以外の部分は、コピーしたものまたはパソコンで入力したものでも受付可能です。ただし、コピーされた署名・捺印はお受けできませんのでご注意ください。
- 婚姻届記入例
- ニュージーランド住所表記表
(2) 夫と妻の戸籍謄(抄)本 原本各1通
- 最新の身分関係が反映されているもの(6か月以内に発行されたもの)。
- 女性で再婚の場合、戸籍謄(抄)本に離婚日の記載がない場合は、離婚日の記載がある戸籍(除籍)謄(抄)本1通も必要です。
その他 |
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。