出生届
令和6年1月9日
両親が未婚(事実婚)であり、日本人父+外国人母の場合
婚姻関係に無い日本人父と外国人母の子の場合、父が子の出生前に「胎児認知」(注)の届出をしていなければ、子は、出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理することはできません。
既にお子様が生まれている場合には、お子様は自動的には日本国籍を取得できません。別途、認知届および国籍取得の手続きが必要となります。
詳しくは大使館(領事事務所)領事班へお問い合わせください。
(注)日本の法律では、非嫡出子(婚姻外の子)とその日本人「父」との間では、生物上の父子関係が存在しても、法律上の父子関係が存在するものとしては扱われません。法的な父子関係を認められるためには、「胎児認知(出生前)」または「認知(出生後)」を届け出る必要があります。
出生「前」に「胎児認知」された子は、日本国籍を持った子として生まれてきます。「胎児認知」の手続きは、通常一回で完了します。(注:出生後は出生届が必要です)。
一方、出生「後」に「認知届」を提出する場合、父子関係は認められますが、それだけでは日本国籍を持つことにはなりません。国籍の取得のためには「国籍法による国籍取得届」及び、その後「戸籍法による国籍取得届」の提出が必要となり、一連の手続きには数年を要することもございます。
NZでは事実婚が多く、非嫡出子の例も多く見られます。婚姻外の日本人「父」が、子の日本国籍の取得を希望する場合は、出生「前」の「胎児認知」がより簡便ですので、当館にお問合せ下さい。
なお、以下については、法律上の親子関係を認められ、子は日本国籍を持った子として生まれてきますので、上記をご留意頂く必要はありません。
・日本人「母」の子(婚姻内・外問わず)
・日本人「父」の婚姻内の子(嫡出子)
既にお子様が生まれている場合には、お子様は自動的には日本国籍を取得できません。別途、認知届および国籍取得の手続きが必要となります。
詳しくは大使館(領事事務所)領事班へお問い合わせください。
(注)日本の法律では、非嫡出子(婚姻外の子)とその日本人「父」との間では、生物上の父子関係が存在しても、法律上の父子関係が存在するものとしては扱われません。法的な父子関係を認められるためには、「胎児認知(出生前)」または「認知(出生後)」を届け出る必要があります。
出生「前」に「胎児認知」された子は、日本国籍を持った子として生まれてきます。「胎児認知」の手続きは、通常一回で完了します。(注:出生後は出生届が必要です)。
一方、出生「後」に「認知届」を提出する場合、父子関係は認められますが、それだけでは日本国籍を持つことにはなりません。国籍の取得のためには「国籍法による国籍取得届」及び、その後「戸籍法による国籍取得届」の提出が必要となり、一連の手続きには数年を要することもございます。
NZでは事実婚が多く、非嫡出子の例も多く見られます。婚姻外の日本人「父」が、子の日本国籍の取得を希望する場合は、出生「前」の「胎児認知」がより簡便ですので、当館にお問合せ下さい。
なお、以下については、法律上の親子関係を認められ、子は日本国籍を持った子として生まれてきますので、上記をご留意頂く必要はありません。
・日本人「母」の子(婚姻内・外問わず)
・日本人「父」の婚姻内の子(嫡出子)