在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について
令和7年3月26日
令和7年3月24日(月)から、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されました。これまで、旅券(パスポート)や身分事項に関する証明等の申請の際は紙の戸籍謄本(証明については戸籍抄本)の提出が必要でしたが、今後、戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)を取得し、その「符号」をオンライン申請時に入力もしくは在外公館窓口にて提示することで紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。
(参考)
「符号」に関して |
- 「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するための16桁の数字(取得後3か月有効)です。
- 旅券(パスポート)や証明等の申請前にあらかじめ、「符号」を取得していただく必要があります。
取得方法 |
- マイナンバーカードをお持ちの方
マイナポータル(https://myna.go.jp/ 、無料)から取得してください。マイナポータルの操作方法はこちらをご確認ください。 - マイナンバーカードをお持ちでない方
本籍地の市区町村役場から直接取得(有料)が可能です。本籍地の市区町村役場ウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
提出方法 |
1. 窓口申請
- 鮮明に読めるように「符号」を紙に記入、もしくは「符号」が表示された画面のスクリーンショット等を印刷し窓口に提出してください。
2. オンライン申請
- あらかじめ取得した「符号」を申請画面に入力してください。
- 申請時に入力ができなかった場合には、鮮明に読めるように「符号」を紙に記入、もしくは「符号」が表示された画面のスクリーンショット等を印刷し窓口に提出するか、メールにて「符号」をお知らせください。メールアドレスは以下をご確認ください。
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/other_offices_in_NZ_j.html
(参考)