帰国のための渡航書
令和7年3月24日
ケースに応じ下記書類渡航書発給申請書「帰国のための渡航書」は、旅券を紛失または焼失し、旅券の再発給を受ける時間がなく、早急に日本へ帰国する必要がある場合に限り、旅券に代わる渡航文書として発給されるものです。従って、日本に直行して帰国する場合に限られ、第三国へ入国することはできません。(乗り継ぎは可能ですが、IC旅券ではないため乗り継ぎの為の査証の要否はご自身で確認してください。)
紛失一般旅券等届出書が提出されますと、その時点で紛失した旅券は失効しますので、同届出書提出後に紛失した旅券が見つかっても、その旅券を使用することができません。また、帰国後に旅券が必要となった際には、各都道府県旅券窓口に「帰国のための渡航書」を返納したうえで、旅券の新規発給を申請してください。
申請に必要な書類 |
1 | 紛失一般旅券等届出書![]() |
1部 |
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2 | 渡航書発給 申請書 ![]() |
1部 |
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3 | 写真![]() |
2枚 |
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4 | 旅券 ![]() |
1部 |
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5 | NZ滞在を確認できる書類 ![]() |
コピー |
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6 | 日本国籍を 有することを証する文書 ![]() |
1部 | 以下いずれかを提出してください。いずれもお持ちではない場合はご相談ください。 ※やむを得ない場合は写しで可。
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7 | 航空券等 ![]() |
1部 |
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8 | 追加資料 ![]() |
1通 |
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未成年の申請について |
- 18歳未満の方が申請される場合には、一般旅券発給申請書の裏面(2枚目)および渡航書発給申請書に親権者の署名が必要となります。なお、親権者が申請者と別の居住地に滞在している場合は、別紙同意書の原本をご提出ください。
- 未成年者の旅券発給申請における注意点(親権者様用お知らせ)を必ずお読みください。
申請時の留意点 |
- 戸籍上外国氏名が記載され、非ヘボン式表記を希望する方は、外国式の氏名の綴りが確認できる公的書類を提示してください。
所要日数と交付(受領)について |
- 交付日は、原則として帰国日の前日となります。
- 渡航書名義人のみが受領できます。代理人や郵送による受領は、旅券法により認められておりません。
- 受領時には、ご自身のID(運転免許証等)をお持ちください。
