外国人との離婚または死亡による氏の変更届
令和6年8月6日
外国人との婚姻により外国人配偶者の氏に変更した日本人が、変更前の氏に戻す場合には、離婚成立日または外国人配偶者の死亡日から3か月以内(例えば、10月23日に離婚成立の場合は翌年1月22日まで)に「外国人との離婚による氏の変更届」の手続きが必要となります。
氏の変更届は、在外公館での受理日が効力発生日となります。
※ 離婚の届出による新戸籍を編製した後に、その戸籍に氏変更事項を記載し、筆頭者氏名欄の氏の記載が変更されるため。
離婚成立日または外国人配偶者の死亡日より3か月以内
(1)外国人との離婚による氏の変更届 2通
氏の変更届は、在外公館での受理日が効力発生日となります。
※ 離婚の届出による新戸籍を編製した後に、その戸籍に氏変更事項を記載し、筆頭者氏名欄の氏の記載が変更されるため。
届出期間 |
離婚成立日または外国人配偶者の死亡日より3か月以内
必要書類 |
(1)外国人との離婚による氏の変更届 2通
- 署名・捺印以外の部分は、コピーしたものまたはパソコンで入力したものでも受付可能です。ただし、コピーされた署名・捺印はお受けできませんのでご注意ください。
- ニュージーランド住所表記表
- 郵送による届出の場合はコピーを1通同封してください。JP(Justice of Peace)などから原本照合は不要です。
その他 |
- 届出人の戸籍に同籍する子がいる場合は、届出人のみ新戸籍が編製され、氏変更の効果は同籍している子には及びません。この場合、氏変更前の戸籍に在籍している子が氏を変更した父または母の新戸籍に入籍を希望する場合は、別途、入籍届の届出が必要となります。詳しくは、大使館(総領事館)までお問い合わせください。
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。