通常日本人同士の離婚においては、婚姻の際に氏を変更した者は、婚姻前の氏に復氏します。しかしながら、婚姻後の氏が長年にわたり社会生活上通用しており、旧姓に戻ることにより不都合が生じる等の理由がある場合には、婚姻中に称していた氏を引き続き称することができます。その場合には、離婚成立日から3か月以内(例えば、10月23日に離婚成立の場合は翌年1月22日まで)に「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きが必要となります。
離婚成立日より3か月以内
(1)離婚の際に称していた氏を称する届 2通
- 署名・捺印以外の部分は、コピーしたものまたはパソコンで入力したものでも受付可能です。ただし、コピーされた署名・捺印はお受けできませんのでご注意ください。
- ニュージーランド住所表記表
(2)届出人の身分証明書(旅券、運転免許証等) 原本提示
- 郵送による届出の場合はコピーを1通同封してください。JP(Justice of Peace)などから原本照合は不要です。
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。
- この届出をした後に婚姻前の氏に変更しようとする場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。ただし、「真にやむを得ない事情があると認められる場合」に限られ、必ずしも許可が得られるとは限りませんのでご注意ください。