再交付申請
令和7年3月13日
在外選挙人証は、以下に該当する場合、登録している選挙管理委員会へ再交付を申請することが出来ます。
A. 選挙人証の紛失、盗難、火事等による焼失の場合
B. 選挙人証の破損または汚れ
C. 選挙人証裏面にある投票用紙等の交付記録欄に余白がなくなった場合
D. 選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合
E. 市町村の合併や区割りの変更の場合
(1)在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)
(2)在外選挙人証(原本)※申請理由が上記B~Eに該当する方
当館窓口または郵送にてお渡しをします。
郵送での受取をご希望の方は、郵送依頼誓約書を在外選挙人証再交付申請書とともに提出してください。
再交付申請後、紛失した選挙人証が見つかった場合は、登録先の選挙管理委員会に返却する必要がありますので、当館まで送付または窓口にご持参ください。
A. 選挙人証の紛失、盗難、火事等による焼失の場合
B. 選挙人証の破損または汚れ
C. 選挙人証裏面にある投票用紙等の交付記録欄に余白がなくなった場合
D. 選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合
E. 市町村の合併や区割りの変更の場合
必要書類 |
(1)在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)
(2)在外選挙人証(原本)※申請理由が上記B~Eに該当する方
届出方法 |
- 管轄の在外公館(大使館・領事事務所)の領事窓口
- 郵送先(Consular Section, Embassy of Japan, PO Box 6340 Marion Square, Wellington 6141)
交付(受取)方法 |
当館窓口または郵送にてお渡しをします。
郵送での受取をご希望の方は、郵送依頼誓約書を在外選挙人証再交付申請書とともに提出してください。
留意事項 |
再交付申請後、紛失した選挙人証が見つかった場合は、登録先の選挙管理委員会に返却する必要がありますので、当館まで送付または窓口にご持参ください。