在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
令和6年1月18日
1 当館では、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置が開始されています。(令和4年4月1日から)
2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に郵送、託送または電子メール(申請書類をPDF化した上で、電子メールの添付ファイルとして行う送付)で、当館 consular@wl.mofa.go.jp へ送付された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)次の遠隔地にお住まいの方
日帰り困難な遠隔地(陸路でおおむね片道3時間以上)
(2)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方は、事前に当館までご相談ください。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送、託送または電子メール(申請書類をPDF化した上で、電子メールの添付ファイルとして行う送付)で、当館 consular@wl.mofa.go.jp へ送付してください。
1 | 在外選挙人名簿 登録申請書 |
1部 |
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2 |
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写し
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3 | 申請時 出頭免除願書 |
1部 | |
4 | 現住所 確認書類 |
1部 |
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4 | 郵送依頼 誓約書 |
1部 |
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(2)上記の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)利用するウェブ会議システムは、Cisco Webex または Zoom となります。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(注)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
- 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
- 申請者ご本人と連絡が取れない場合
- ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
(注)登録資格の条件の一つとして、3か月以上当地に住所を有していることが必要となります。申請手続きは3か月未満でも行うことが出来ますが、その場合、登録されるまでの期間は、3か月を経過してから更に2か月の期間を要しますので、ご留意ください。