死亡届

令和6年12月19日
 
 届出期間

届出義務者が死亡の事実を知った日にちから 3か月以内(死亡の事実発生日(死亡日)から3か月以内ではありません)。

 
 届出人

届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋・土地の管理人)、または同居していない親族

 
 届出方法および所要日数
 
  • 窓口での届出のほか、郵送による届出も可能です。郵送の場合には、お住まいの地域を管轄している在外公館へ送付ください。
  • 日本で火葬または埋葬を行う場合には、当該市区町村で死亡届が受理されていることが条件となりますが、在外公館で死亡届を受理しますと、書類が当該役場に到着するまでに日数を要します。そのため、その間は火葬または埋葬許可が得られないことになりますので、日本で火葬または埋葬を行い場合には、死亡届は日本で届け出るようにしてください。
 
 必要書類
 
1
死亡届

 
2通
2
死亡診断書

 
原本
1通
  • 死亡診断書、遺体検案書または死亡証明書等
  • 郵送による届出の場合、JP (Justice of Peace) などから原本照合していただいた書類の写し 2通
3
死亡診断書
日本語訳文

 
原本
1通
  • NZ政府発行の死亡診断書(BDM108様式)をご提出する場合は、こちらの日本語訳文テンプレートをご利用ください。
  • ご自身で翻訳していただいて構いません。
4
死亡時刻が記載
されている書類



 
原本
1通
  • (2) の書類に死亡時刻が記載されていない場合、下記の項目の記載がある医師の書簡
  1. 死亡者名
  2. 死亡場所
  3. 死亡年月日
  4. 死亡時間
  5. 死亡原因
  • NZ政府発行の死亡証明書(BDM108様式)には、死亡時刻が記載されていません。死亡時刻は、身分法上および財産法上の重要事項となりますので、別途、死亡時刻を証明するものが必要となります。
  • 郵送による届出の場合、JP (Justice of Peace) などから原本照合していただいた書類の写し 2通
5
上記書類
日本語訳文


 
原本
1通
  • ご自身で翻訳していただいて構いません。
  • 翻訳者名をご記入ください。
6
申出書

 
2通
 
 
 
 その他
 
  • 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
  • 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
  • プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。