死亡届
令和6年12月19日
届出期間 |
届出義務者が死亡の事実を知った日にちから 3か月以内(死亡の事実発生日(死亡日)から3か月以内ではありません)。
届出人 |
届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋・土地の管理人)、または同居していない親族
届出方法および所要日数 |
- 窓口での届出のほか、郵送による届出も可能です。郵送の場合には、お住まいの地域を管轄している在外公館へ送付ください。
- 日本で火葬または埋葬を行う場合には、当該市区町村で死亡届が受理されていることが条件となりますが、在外公館で死亡届を受理しますと、書類が当該役場に到着するまでに日数を要します。そのため、その間は火葬または埋葬許可が得られないことになりますので、日本で火葬または埋葬を行い場合には、死亡届は日本で届け出るようにしてください。
必要書類 |
1 | 死亡届 ![]() |
2通 |
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2 | 死亡診断書 ![]() |
原本 1通 |
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3 | 死亡診断書 日本語訳文 ![]() |
原本 1通 |
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4 | 死亡時刻が記載 されている書類 ![]() |
原本 1通 |
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5 | 上記書類 日本語訳文 ![]() |
原本 1通 |
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6 | 申出書 ![]() |
2通 |
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その他 |
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。