翻訳証明

令和6年3月28日
申請人が作成した翻訳文が、原文書(日本の公文書)の翻訳であることを証明するものです。
翻訳証明は、原文書の内容を証明するものではありませんのでご注意ください。


 
 発給条件
 
  • 対象となる文書は、原則として日本の官公署が発行した公文書に限られます。私文書は対象とはなりません。
  • 学校教育法第1条に基づき設立された私立学校が発行した大学・高校等の卒業証書や成績証明書は、私立学校のものでも対象となります。
 
 申請方法

原則、申請者ご本人が窓口にて申請してください。
郵送での申請も可能ですが、その場合には事前に当館までご相談ください。


 
 申請に必要な書類

(1)証明発給申請書
(2)有効な旅券(パスポート)
(3)原文書原本およびその翻訳文

 
 所要日数と交付(受領)について
 
  • 申請受理後、原則3営業日で発給いたしますが、原文書の内容によっては、更に数日要することがあります。
  • 受領時には、ご自身のID(運転免許証、旅券等)をお持ちください。
  
領事手数料


 
 その他
 
  • 翻訳文は、原文書の逐語訳を申請人が作成してください。
  • 外国文から日本文への翻訳は対象となりません。
  • 日本の法令規則、訴訟に関する裁判所の文書は、例外として対象とはなりません、また、外務本省(東京)や在外公館が発行した文書についても、原則として対象とはなりません。
  • 有効期限のある公文書は、有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6か月以内のものに限りますが、可能な限り新しいものをご提出ください。なお、学位記など再発行されないものについては、発行年月日に関わりなく申請可能です。