署名(及び拇印)証明

令和6年3月28日
署名証明は、日本の印鑑証明に代わるものとして、日本での不動産登記、遺産分割協議、自動車の名義変更等の諸手続きのために使用され、申請者の署名(及び拇印)が本人のものであることを証明するものです。
署名(及び拇印)は、領事担当官の面前で行います。

当館で発給する証明書には、下記の2種類がありますので、どちらの証明方法が必要かは、あらかじめ提出先へご確認ください。
・形式1(貼付割り印タイプ):提出先から受け取られた私文書と当館の証明書を貼付け割り印するもの
・形式2(単独タイプ):当館発行の証明書のみ(単独)のもの

 
 発給条件
 
  • 日本国籍を有する方。元日本人の方は、条件によっては発給可能なケースがありますので、当館に事前にお問い合わせください。
  • 原則、日本の住民登録を抹消していること。
  • 領事窓口において、領事担当官の面前で署名(及び拇印)を行うこと。
 
 申請方法

申請者ご本人が窓口にて申請してください。代理申請はできません。

 
 申請に必要な書類
 
1
証明書
発給申請書


 
1通
2
署名証明
申請書


 
1通
3
日本国旅券
Passport
 
原本提示
  • 有効な日本国旅券(パスポート)
  • 必ず原本を提示してください。コピーではお受けできません。
4
貼り付け
割り印書類


 形式1のみ

 
必要枚数
  • 形式1を申請される場合のみ
  • 提出先から受け取られた関係書類(署名をせずにお持ちください
 
 
 
 申請時の留意点
 
  • 証明書の使用目的および提出先の名称を事前にご確認ください。
  • 一般的に、本邦における諸手続きにおいては、署名証明は在留証明と一緒に求められる場合があります。提出先に事前に確認されることをお勧めします。
 
 所要日数と交付(受領)について
 
  • 原則として即日発給しますが、申請から交付までに約1-2時間程度の時間がかかります。午前中の早い時間に来館されることをお勧めいたします。
  • 窓口での受領時には、ご自身のID(運転免許証等)をお持ちください。
 
領事手数料