出生証明書、婚姻証明書等、身分上の事項に関する証明書

令和6年3月28日
海外の関係機関から、出生、婚姻等の身分上の事項について、在外公館によって作成された証明書の提出を要求されることがあります。当館では、出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、戸籍記載事項証明書、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を英文で発給いたします。

 
 証明書内容


【出生証明書】いつ、どこで出生したのかを証明
【婚姻証明書】誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明
【離婚証明書】誰といつ正式に離婚したかを証明
【戸籍記載事項証明書】ある特定の身分事項(養子縁組、認知、婚姻歴等)が、戸籍に記載されていることを証明
【婚姻要件具備証明書(独身証明書)】申請者が独身であり、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明


 

 発給条件

日本国籍を有する方。元日本人の方も発給可能な証明書がありますので、当館に事前にお問い合わせください。  

 
 申請方法


申請者ご本人が窓口にて申請してください。
病気や健康上の理由等によるやむを得ない事情があると認められた場合には、委任状をもってご家族が代理人として申請を行うことができます。また、本人が未成年の場合で、使用目的が本人の利益のためである場合には、親権者、近親者または保護者が代理申請可能(委任状不要)です。
※ 郵便による申請も可能ですが、受領は窓口のみとなります。また、郵送での申請の場合には、事前に当館までご連絡ください。

 

 申請に必要な書類
 
1
証明書
発給申請書


 
1通
2
日本国旅券
Passport
 
原本提示
  • 有効な日本国旅券(パスポート)
  • 必ず原本を提示してください。コピーではお受けできません。
3
戸籍謄本

 
原本提示
  • 出生証明書の場合: 戸籍謄本(抄本) (外国人の場合は出生届受理証明書)
  • 婚姻証明書・婚姻要件具備証明書(独身証明書)の場合: 3か月以内に発行した戸籍謄本(抄本)
  • 離婚証明書・戸籍記載事項証明書の場合: 6か月以内に発行した戸籍謄本(抄本)
4
つづりを確認
できる書類


 
1通
  • 外国名が含まれる場合、つづりを確認できる公文書
    (出生証明書、婚姻証明書、外国のパスポート(配偶者/父母)、運転免許証等)
 
 ■ 親権者でありながら、その事実が戸籍謄本(抄本)に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証(ビザ)申請等)でお困りの方は、ご相談ください。
 
 
 所要日数と交付(受領)について
 
  • 申請受理後、3営業日で発給いたします。
  • 窓口での受領時には、ご自身の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。
 
領事手数料