出生届
令和6年12月19日
両親が未婚(事実婚)であり、日本人母+外国人父の場合
日本人母と外国人父の非嫡出子(婚姻前に出生した子)かつ外国人父の本国法が事実主義を採用している国の場合に限ります。 外国人父の本国法が、事実主義ではなく認知主義を採用している場合には、提出書類が異なりますため、大使館(領事事務所)まで事前にお問い合わせください。
(参考)
事実主義とは、事実としての父子関係(血縁関係)がある場合には、認知を要することなく、法律上も父子関係を認める法制のことで、ニュージーランド、中国、フィリピン、シンガポール、ミャンマー、カナダ(オンタリオ州)、英国(イングランド)、ケニア等で採用されています。
(参考)
事実主義とは、事実としての父子関係(血縁関係)がある場合には、認知を要することなく、法律上も父子関係を認める法制のことで、ニュージーランド、中国、フィリピン、シンガポール、ミャンマー、カナダ(オンタリオ州)、英国(イングランド)、ケニア等で採用されています。
必要書類 |
1 | 出生届 ![]() |
2通 |
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2 | 出生証明書(Birth Certificate) ![]() |
原本 1通 |
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3 | 出生証明書 日本語訳文 ![]() |
原本 1通 |
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4 | 母の日本国旅券 ![]() |
原本提示 |
※郵送の場合には、旅券の原本は送付しないでください。
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5 | 父の旅券 ![]() |
原本提示 |
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6 | 父の旅券の 日本語訳文 ![]() |
1通 |
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7 | 父の申述書![]() |
1通 |
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8 | 返信用封筒 ![]() |
1通 |
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その他 |
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。