出生届

令和4年7月6日

両親が未婚(事実婚)であり、日本人母+外国人父の場合

日本人母と外国人父の非嫡出子(婚姻前に出生した子)かつ外国人父の本国法が事実主義を採用している国の場合に限ります。
外国人父の本国法が、事実主義ではなく認知主義を採用している場合には、提出書類が異なりますため、大使館(領事事務所)まで事前にお問い合わせください。

(参考)
事実主義とは、事実としての父子関係(血縁関係)がある場合には、認知を要することなく、法律上も父子関係を認める法制のことで、ニュージーランド、中国、フィリピン等で採用されています。

 
 必要書類

(1)出生届 2通
  • 子の出生時において、日本人父または母が戸籍の筆頭者ではなく、出生により父または母の従前の本籍地とは異なるところに新しく本籍地を設ける時は,届出書類が各3通必要となります。
  • 署名および捺印以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印はお受けできませんのでご注意ください。
  • 出生届記入例
  • ニュージーランド住所表記表
(2)出生証明書(Birth Certificate) 原本1通
  • 出生証明書はNZ政府(Registrar of Birth, Death and Marriage, Department of Internal Affairs)発行の「BDM107様式」をご提出ください。
  • 郵送による届出の場合で原本の返却をご希望の場合は、返信用封筒(切手貼付、宛名記入)を同封のうえ、「出生証明書原本返却希望」のメモをつけて送付ください。
(3)(2)出生証明書の日本語訳文 原本1通
  • ご自身で翻訳していただいて構いません。
(4)母の日本国旅券 原本提示
  • 郵送による届出の場合、旅券の写しを添付してください(原本照合不要)。
(5)父の旅券 原本提示(郵送の場合には、旅券の原本は送付しないでください。
  • 郵送による届出の場合、JP (Justice of Peace)などから原本照合していただいた旅券の写し 2通
  • 郵送による届出の場合で、子の出生時において、日本人母が戸籍の筆頭者ではなく、出生により母の従前の本籍地とは異なるところに新しく本籍地を設ける時は、JP (Justice of Peace)などから原本照合していただいた旅券の写し 3通
(6)(5)父の旅券の日本語訳文 1通  (ニュージーランド旅券の場合はこちら

(7)父の申述書 1通

 
 その他
 
  • 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
  • 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
  • プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。