在留証明【年金受給用】
令和4年6月16日
年金請求のために在留証明書手続きをする方 |
初めて年金を請求する場合、年金請求書を本邦の年金事務所、または日本年金機構ホームページより入手し、請求する必要があります。必ず「在留証明書」を申請する以前に、年金事務所または日本年金機構にご確認ください。
また、年金の受給開始年度(初年度)は窓口での申請のみとなりますので、ご注意ください。
必要書類 |
(1)証明発給申請書 (PC上でタイプ可能 または手書きでも可)
(2)在留証明申請書(形式1)
● ニュージーランド住所表記表
(3)有効な日本国旅券(パスポート)
(4)年金の種類が確認できる書類(年金証書、現況届等)原本をお願いいたします。
(5)現在の住所を確認できる書類(公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等) 原本
※ 書類には、ご本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、年月日が明記されている必要があります。
申請方法 |
受給開始年度の(初年度)の申請者は、窓口で申請してください。郵送による申請はできません。
2年目以降の受給者は、郵便による申請も可能です。詳しくは下記を参照ください。
郵便による申請に必要な書類および郵送先 |
(1)証明発給申請書
(2)在留証明申請書(形式1)
(3)有効な日本国旅券(パスポート)
(4)年金の種類が確認できる書類(年金証書、現況届等)原本をお願いいたします。
(5)現在の住所を確認できる書類(公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等) 原本
※ 書類には、ご本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、年月日が明記されている必要があります。
(6)返信用封筒(宛名および宛先の明記、切手添付)
(7)郵送依頼誓約書
郵送先 → Consular Section, Embassy of Japan, PO Box 6340 Marion Square, Wellington 6141
所要日数 |
- 原則として即日発給しますが、申請から交付までに約1~2時間程度の時間がかかります。午前中の早い時間に来館されることをお勧めいたします。
- 窓口での受領時には、ご自身のID(運転免許証等)をお持ちください。
手数料 |
下記の年金・恩給受給手続きに在留証明を使用する場合は、手数料が免除となります。
それ以外の年金につきましては、交付時に現金でお支払いいただきますので、事前に手数料をご確認いただき、現金をご用意のうえご来館ください(国民年金基金や企業年金(〇〇厚生年金基金」を含む)については、公的年金制度の一部となっていますが、加入は任意であることから、手数料免除の対象とはなりません)。
<手数料無料となる公的年金の種類>
(1)国民年金
(2)厚生年金
ア)国家公務員共済組合連合会
イ)各地方公務員共済組合
ウ)全国市町村職員共済組合連合会
エ)日本私立学校振興
オ)共済事業団
(3)執行官年金
(4)国会議員互助年金
(5)労働者災害補償保険年金
(6)文化功労者年金
(7)戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
(8)恩給