在留証明【年金受給用】

令和6年7月25日
 年金請求のために在留証明書手続きをする方

初めて年金を請求する場合、年金請求書を本邦の年金事務所、または日本年金機構ホームページより入手し、請求する必要があります。必ず「在留証明書」を申請する以前に、年金事務所または日本年金機構にご確認ください。

申請方法は窓口郵送オンライン申請とございます。
※ただし年金の受給開始年度(初年度)は窓口での申請のみとなりますので、ご注意ください。


 
 申請方法

1. 窓口申請

1
証明発給申請書

 
 
2
在留証明申請書

 
3
日本国旅券
Passport
 
  • 有効な旅券原本
4 年金の種類が
確認できる書類


 
  • 年金証書、現況届等
  • 必ず原本を提示
5 現在の住所を
確認できる書類


 
  • 公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の原本
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること
   
  • 原則として即日発給しますが、申請から交付までに約1~2時間程度の時間がかかります。午前中の早い時間に来館されることをお勧めいたします。
  • 窓口での受領時には、ご自身のID(運転免許証等)をお持ちください。
 

2. 郵送申請

※年金受給の為の在留証明書の発給を受けたことがある方に限り郵送申請が可能です。
年金の受給開始年度(初年度)は窓口での申請のみとなりますので、ご注意ください。
1
証明発給申請書 

 
2
在留証明申請書

 
3
日本国旅券
Passport
 
  • 有効な旅券のコピー
  •  ※原本は同封しないでください。
4 年金の種類が
確認できる書類


 
  • 年金証書、現況届等
  • 必ず原本を同封
5 現在の住所を
確認できる書類


 
  • 公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の原本
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること
6
返信用封筒

 
  • 宛先を明記し、送料支払い済みであること
7
郵送依頼誓約書

 
  • 誓約書をプリントアウトし署名

 郵送先 → Consular Section, Embassy of Japan, PO Box 6340 Marion Square, Wellington 6141

 

3. オンライン申請

オンライン在留届(ORRネット) への登録がお済の方がご利用いただけます。 ※年金受給の為の在留証明書の発給を受けたことがある方に限りオンライン申請が可能です。
年金の受給開始年度(初年度)は窓口での申請のみとなりますので、ご注意ください。

ORRネットログインし、必要事項入力後に以下書類をアップロードしてください。
1
日本国旅券
Passport
 
  • 有効な旅券のコピー
2 年金の種類が
確認できる書類


 
  • 年金証書、現況届等のコピー
3 現在の住所を
確認できる書類


 
  • 公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること

ORRネットより申請完了後、以下を当館宛に郵送してください。
4
返信用封筒

 
  • 宛先を明記し、送料支払い済みであること
5 年金の種類が
確認できる書類


 
  • 年金証書、現況届等
  • 必ず原本を同封
6 現在の住所を
確認できる書類


 
  • 公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の原本
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること
7
郵送依頼誓約書

 

郵送先 → Consular Section, Embassy of Japan, PO Box 6340 Marion Square, Wellington 6141

 
 手数料

下記の年金・恩給受給手続きに在留証明を使用する場合は、手数料が免除となります。
それ以外の年金につきましては、交付時に現金でお支払いいただきますので、事前に手数料をご確認いただき、現金をご用意のうえご来館ください(国民年金基金や企業年金(〇〇厚生年金基金」を含む)については、公的年金制度の一部となっていますが、加入は任意であることから、手数料免除の対象とはなりません)。

<手数料無料となる公的年金の種類>
 (1)国民年金
 (2)厚生年金
   ア)国家公務員共済組合連合会
   イ)各地方公務員共済組合
   ウ)全国市町村職員共済組合連合会
   エ)日本私立学校振興
   オ)共済事業団
 (3)執行官年金
 (4)国会議員互助年金
 (5)労働者災害補償保険年金
 (6)文化功労者年金
 (7)戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金 
 (8)恩給