在留届・転居/変更/帰国届

令和6年6月27日
旅券法上、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する方には、在留届の提出が義務付けられています。住所等が決まりましたら、速やかに在留届を管轄の公館へ提出して下さい。また、災害やテロ等の緊急事態発生時には、在留届のデータに基づき、情報提供、安否確認等を行いますので、記載事項に変更が生じたり、転居・帰国等される際は、必ず届出を行ってください。

在留届FAQ(外務省)
 
 在留届の提出 外務省ORRネット


在留届電子届出システム(外務省)ORR(Overseas Residential Registration) net よりお願い致します。

 
 変更(転居・転出)届/帰国届の提出
   (1)在留届の登録情報に変更がある方:変更届
   (2)ニュージーランドから永久的に出国される方または管轄地域外へ引越しをされる方:帰国・転出届 

 
 留意事項
  • 転居と転出の違い:当館管轄地域内での移動は「転居」、管轄地域外への移動は「転出」となります。管轄地域については、こちらをご覧ください。
  • 在留届をオンライン(ORRネット)で提出されたは、ORRネットより変更届、帰国届の手続きを行ってください。
  • 在外選挙登録をされている方は、転居により在外選挙人証に記載されている住所への変更が必要となります。
 
 日本帰国時、旅券の入国スタンプについて 

顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ
日本の空港において、出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には、入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。
一方で、海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては,旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので、必要な方は 顔認証ゲート等通過後、同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員に お申し付けください。詳しくは 下記リンクを合わせて ご覧ください。