在留届

令和3年1月8日
旅券法第16条の規定により、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人の方は、住所地または居住地を管轄する在外公館(大使館、領事館)に在留届を提出することが義務付けられています。
また、海外で大規模な事故や災害、テロ等の緊急事態が発生した場合、在外公館は在留届の情報に基づき、情報提供、安否確認、必要な支援を行います。
海外に到着し、住所または居所が決まりましたら、必ず居住地の管轄する在外公館(https://www.nz.emb-japan.go.jp/images/cgj_map.png)に在留届を提出いただくとともに、転居やご帰国が決まった際には、必ず変更届または帰国届の提出を行ってください。
在留届について(外務省HP):https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html



 
 在留届の届出

自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて、以下の在留届電子届出システム(ORRネット)より在留届の届出を行ってください。
ORRネット:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/



 
 帰国/住所変更等の届出

帰国する場合や住所・氏名等の届出事項に変更が生じた場合には、速やかに届出を行ってください。
ORRネットを利用して在留届を提出した方は、ORRネットより帰国/住所変更等の届出を行ってください。
ORRネット開始以前に当館に直接紙で在留届を提出した方は、下記の提出先に帰国・転出届/変更届の届出を行ってください。

尚、当館管轄内でのお引越しは「転居」となるため、変更届の届出が必要となります。管轄外へお引越しされる場合には、「転出」となりますので、転出届の提出が必要となります。
当館管轄地域はこちらをご覧ください。
  • NZから永久的に出国される方および管轄外へお引越しされる方:帰国・転出届
  • 在留届の登録情報に変更がある方:変更届

提出先:
PO Box 6340
Marion square
Wellington 6141
ATTN: CONSULAR


 

 その他

在外選挙登録をされている方は、転居により、在外選挙人証に記載されている住所への変更が必要となりますので、別途、在外選挙人証の記載事項変更届を行ってください。