外国人との婚姻による氏の変更届

令和6年7月25日
外国人と婚姻した日本人配偶者が、外国人配偶者の氏に変更する場合は、婚姻成立日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」の手続きが必要となります。
変更できる外国人配偶者の氏は、婚姻の際に外国人配偶者の氏として記載されたものです。外国人配偶者の氏と、もとの日本の氏を組み合わせたもの(複合姓)や、婚姻成立から6か月を経過している場合は、日本の家庭裁判所への申請が必要となりますので、在外公館での手続きはできません。

なお、婚姻届は婚姻日が効力発生日となるのに対し、氏の変更届は、在外公館での受理日が効力発生日となります。
※  婚姻の届出による新戸籍を編製した後に、その戸籍に氏変更事項を記載し、筆頭者氏名欄の氏の記載が変更されるため。


 
 必要書類

(1)外国人との婚姻による氏の変更届 2通 
(2)届出人の身分証明書 (旅券、運転免許証等)原本提示 
  • 郵送による届出の場合はコピーを1通同封してください。JP(Justice of Peace)などから原本照合は不要です。
 
 その他
 
  • 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
  • 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
  • プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。