氏名の振り仮名
令和8年5月26日
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行され、同日以降、氏名の振り仮名の届出を行うことができましたが、その届出期間が令和8年5月25日に終了しました。
令和8年5月26日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりますが、氏名の振り仮名の届出を行っておらず、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されなかった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
窓口もしくは郵送
申出先はお住まいの地域によって異なります。以下をご確認ください。

※追加情報や書類が必要な場合には、メールにてご連絡させていただきます。
他の戸籍届出を行う場合には、届出書のその他欄に以下を記載いただくことで振り仮名の申出を兼ねることができます。以下記入例を参考にしてください。
【婚姻届の記載例】
□婚姻後の氏の振り仮名を申出します。
□夫の名の振り仮名を申出します。
□妻の名の振り仮名を申出します。
【離婚届の記載例】
□離婚後の夫の氏の振り仮名を申出します。
□離婚後の妻の氏の振り仮名を申出します。
□夫の名の振り仮名を申出します。
□妻の名の振り仮名を申出します。
令和8年5月26日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりますが、氏名の振り仮名の届出を行っておらず、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されなかった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
振り仮名記載の申出書
申出の方法
窓口もしくは郵送
申出先はお住まいの地域によって異なります。以下をご確認ください。
申出をすることができる方
- 氏の振り仮名
原則として戸籍の筆頭者が単独で申出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は在籍者のうち1人から申出ができます。
未成年者が戸籍の筆頭者の場合は、法定代理人である親権者又は未成年後見人が申出を行えます。ただし、15歳以上の未成年者の場合は、本人も申出することができます。
- 名の振り仮名
戸籍に記載されている方がそれぞれが申出人となります。
未成年者の場合は法定代理人である親権者又は未成年後見人が申出を行えます。ただし、15歳以上の未成年者の場合は、本人も申出することができます。
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| 2 | 申出人のパスポート 原本 1通 |
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他の戸籍届出と同時に申し出
他の戸籍届出を行う場合には、届出書のその他欄に以下を記載いただくことで振り仮名の申出を兼ねることができます。以下記入例を参考にしてください。
【婚姻届の記載例】
□婚姻後の氏の振り仮名を申出します。
□夫の名の振り仮名を申出します。
□妻の名の振り仮名を申出します。
【離婚届の記載例】
□離婚後の夫の氏の振り仮名を申出します。
□離婚後の妻の氏の振り仮名を申出します。
□夫の名の振り仮名を申出します。
□妻の名の振り仮名を申出します。
その他、留意事項など
- 市区町村によって戸籍に記載されたフリガナについては、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことで訂正することができます。変更の届出が必要な場合には、届出方法をご案内いたしますのでメールにてお問い合わせください。
- 届出や申出書により記載されたフリガナを、再度訂正を行う場合には家庭裁判所の許可が必要となります。そのため、変更届や申出書をご提出いただく際には誤記等がないようにご注意ください。
- 在外公館では戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報を有していないため、これらについて在外公館にお問い合わせいただいてもお答えすることができません。




