日本国籍選択届
令和6年7月18日
この届出は「日本の国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する」旨の意思表示を行うものであり、当該届出をすることで、その時点で持っている外国籍をすべて放棄する旨の宣言を行うことになります。
しかしながら、この届出を行うことにより、当然に外国国籍を喪失することにはなりませんので、別途、当該国の法令に基づいた外国国籍の離脱手続きを行ってください。
重国籍者が自己の意思により日本国籍を選択する場合
当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法廷代理人
原則、当事者が窓口にて届出てください。遠方の方は、郵送での届出も可能です。
(1)届書 2通 (記入例)
しかしながら、この届出を行うことにより、当然に外国国籍を喪失することにはなりませんので、別途、当該国の法令に基づいた外国国籍の離脱手続きを行ってください。
届出事由 |
重国籍者が自己の意思により日本国籍を選択する場合
届出人 |
当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法廷代理人
届出方法 |
原則、当事者が窓口にて届出てください。遠方の方は、郵送での届出も可能です。
必要書類 |
(1)届書 2通 (記入例)
- 署名および捺印以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印はお受けできませんのでご注意ください。
- 運転免許証、旅券等
- 当事者本人が15歳未満の場合は、法定代理人の身分証明書
- 郵送による届出の場合、写しを添付してください(JPによる原本照合不要)
その他 |
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。