日本国籍喪失届
令和6年7月16日
届出事由 |
自己の意思により外国国籍を取得した場合、及び重国籍者が外国の法令により外国国籍を選択した場合。なお、これらの場合には、当然に日本国籍を喪失することになります。
届出期間 |
日本国籍喪失の場合:戸籍法第103条
第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3ヶ月以内)に、これをしなければならない。
届出人 |
国籍喪失者本人、配偶者または四親等内の親族
届出方法 |
原則、窓口にて届出てください。遠方の方は、郵送での届出も可能です。
必要書類 |
1 | 届書![]() |
2通 |
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2 | 官公署発行の帰化証明書または外国国籍を選択した旨の証明書 ![]() |
原本 1通 |
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3 | 官公署発行の帰化証明書または外国国籍を選択した旨の証明書の日本語和訳文 ![]() |
1通 |
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4 | 日本国旅券 ![]() |
原本 |
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5 | 届出人身分証明書 ![]() |
原本 1通 |
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その他 |
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。