日本国籍喪失届

令和6年7月16日
 
 届出事由

自己の意思により外国国籍を取得した場合、及び重国籍者が外国の法令により外国国籍を選択した場合。なお、これらの場合には、当然に日本国籍を喪失することになります。

 
 届出期間

日本国籍喪失の場合:戸籍法第103条
 第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3ヶ月以内)に、これをしなければならない。

 
 届出人

国籍喪失者本人、配偶者または四親等内の親族

 
 届出方法

原則、窓口にて届出てください。遠方の方は、郵送での届出も可能です。

 
 必要書類
 
1 届書
2通
 
  • 署名および捺印以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印はお受けできませんのでご注意ください。
  • 記入例
  • ニュージーランド住所表記表
2
官公署発行の帰化証明書または外国国籍を選択した旨の証明書

 
原本
1通
  • 郵送による届出の場合、JP (Justice of Peace)などから原本照合していただいた帰化証明書(国籍証明書)、または市民権証書等 2通
3
官公署発行の帰化証明書または外国国籍を選択した旨の証明書の日本語和訳文

 
1通
  • ご自身で翻訳していただいて構いません。
  • 翻訳者情報(名前、現住所、電話番号等)を必ず記入して下さい。
  • ニュージーランドの帰化証明書(国籍証明書)の場合はこちらのフォームをご利用ください。
4
日本国旅券
Passport
 
原本
  • 有効な日本旅券を有している場合には、日本旅券を返納する必要がありますので、持参ください。
5
届出人身分証明書
Passport
 
原本
1通
  • 運転免許証、旅券等
  • 当事者本人が15歳未満の場合は、法定代理人の身分証明書もご用意ください。
  • 郵送による届出の場合、写しを同封してください(JPによる原本照合不要)
 
 その他
 
  • 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
  • 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
  • プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。