新規発給・有効期限内の切替発給(更新)
令和6年3月28日
- 初めて旅券を作る場合
- 有効期限が1年未満になった場合
- すでに有効期限が切れた場合
- 氏名や本籍地に変更がある場合(「記載事項変更旅券の申請」も可能です。)
申請方法 |
ご本人が窓口にて申請してください。
*ご来館が困難な場合、申請者の指定した方(例:家族、知人、友人、同僚等。国籍は問いません。)が代理提出することや、未成年であるお子様の場合には法定代理人が申請書を代理提出することが可能です。申請受領から5営業日経過後に、ご都合のよい時に受領いただくことが可能です。
但し、受領の際には、必ず申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がございますのでご注意ください。
代理提出をされる際は、申請書裏面下段の「申請書類等提出委任申出書」(法定代理人が代理申請する場合には記入不要)を記入漏れのないようご記入のうえ、代理人の本人確認書類(顔写真付き公的身分証明書)とともに、代理人が窓口に必要書類をご提出ください。
*遠隔地にお住まいの方は、郵送による提出も可能です。詳しくは「遠隔地にお住まいの方の仮申請制度」のページをご参照ください。
申請に必要な書類 |
2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、有効期間10年の旅券を取得できる年齢が18歳からになりました。
また、未成年者の旅券の申請手続きに必要な親権者の同意についても、18歳以上の方は、親権者の同意が不要になりました。
詳細は、以下のHPをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page25_001497.html
1 | 一般旅券 発給申請書 ![]() |
1部 |
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2 | 写真![]() |
1枚 |
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3 | 旅券![]() |
原本 |
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4 | NZ滞在を確認できる書類![]() |
コピー |
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5 | 戸籍謄本![]() (旅券法第3条) |
原本 1部 |
戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。 |
未成年の申請について |
- 18歳未満の方が申請される場合には、一般旅券発給申請書の裏面(2枚目)に親権者の署名が必要となります。なお、親権者が申請者と別の居住地に滞在している場合は、別紙同意書の原本をご提出ください。
- 未成年者の旅券発給申請における注意点(親権者様用お知らせ)を必ずお読みください。
申請時の留意点 |
- 戸籍上外国氏名が記載され、非ヘボン式表記を希望する方や、「別名併記」を希望される方は、外国式の氏名の綴りが確認できる公的書類を提示してください。 ただし、有効期間内の切替発給申請(更新)の場合には不要です。
- 有効な旅券を損傷した場合、損傷の程度によっては新たな旅券作成が必要となります。現物を確認しますので、お持ちの旅券を持参のうえご来館ください。
- 本人の志望によって外国籍を取得した場合、日本国籍は失われます。よって、日本の旅券を取得、行使することはできませんのでご留意ください。
所要日数と交付(受領)について |
- 申請受理後、原則5営業日で発給いたします。
- 旅券名義人のみが受領できます。代理人や郵送による受領は、旅券法により認められておりません。
- 受領時には、ご自身のID(運転免許証等)をお持ちください。
- 発給後6か月以内に受領されない旅券は自動的に失効しますので、交付予定日以降、速やかに受領してください。
