離婚届
令和6年7月11日
配偶者が外国人の場合
必要書類 |
1 | 離婚届 (A3用紙) ![]() |
2通 | 署名および捺印以外の部分は、コピーしたものまたはパソコンで入力したものでも受付可能です。ただし、コピーされた署名・捺印はお受けできませんのでご注意ください。
|
2 | 判決謄本、判決確定証明書または離婚証明書 ![]() |
原本 |
|
3 | 判決謄本、判決確定証明書または離婚証明書の日本語訳文 ![]() |
1通 | |
4 | 届出人の旅券![]() |
原本 |
|
5 | 遅延理由書 ![]() |
1通 |
|
6 | 返信用封筒![]() |
1通 |
|
当国裁判所に於いて単独申請で離婚が成立した場合、以下も提出してください。
7 | 配偶者の同意書または裁判所に提出した供述書等![]() |
原本 |
|
8 | 配偶者の同意書または裁判所に提出した供述書等の日本語訳 ![]() |
1通 |
|
その他 |
- 外国人との離婚の場合、外国の方式で離婚が成立していない場合には、離婚届は受理できません。
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。
- 外国人との婚姻により外国人配偶者の氏に変更した日本人が、変更前の氏に戻す場合には、離婚成立日から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を届出る必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。