在外選挙人名簿への新規登録
令和6年1月11日
海外において投票を行うためには、あらかじめ管轄の在外公館(大使館・総領事館・領事事務所)を通じて在外選挙人名簿への登録申請をして、在外選挙人証を取得しておく必要があります。在外選挙人証のお渡しには約2ヶ月程度を要しますので、お早目にご申請下さい。(申請手数料はかかりません)
※代理申請の場合は、上記の書類の他に下記(5)および(6)の書類が必要となります。
登録資格 |
- 満18歳以上の日本国民の方
- 日本で海外への転出届を行っている方
- 当館管轄地域に3か月以上お住まいの方(3か月未満の場合でも申請書を提出できます)
必要書類 |
1 | 在外選挙人名簿 登録申請書 |
1部 |
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2 |
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原本
提示 |
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3 | 現住所 確認書類 |
1部 |
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4 | 郵送依頼 誓約書 |
1部 |
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※代理申請の場合は、上記の書類の他に下記(5)および(6)の書類が必要となります。
5 | 日本国旅券 |
原本
提示 |
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6 | 申出書 |
1部 |
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留意事項 |
- 申請は当館窓口となります(郵送による申請はできません)
- 日本を出国する際に転出届を出さず、現在も住民票が残っている場合は、日本国内に住所があると認識され、「在外選挙人名簿」に登録することが出来ませんので、転出届を提出後に登録を行ってください。
- 代理申請ができるのは日本国籍者かつ同居家族となります。
- 在外選挙人名簿に登録されている方が、一時帰国などで国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合があります。再び海外に転出し、在外選挙人名簿の登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録を行う必要があります。ただし、在外選挙人登録を行っている市区町村と同じ市区町村に転入し、日本国内でほかの市区町村に転出することなく4か月以内に直接出国(国外へ転出)した場合には、上記の対象とはなりません。
- 一時帰国中に日本で国政選挙が実施されることとなった場合、在外選挙人証をお持ちであれば投票日当日の投票のほか、公示日の翌日から投票日前日までの期日前投票または不在者投票を行うことが出来ます。
- 当館管轄地域内での居住期間が3か月未満で登録申請を行った方で、居住期間が3か月を経過する前に住所、氏名、本籍地等が変更した場合は、在外選挙人名簿登録申請書記載事項変更届出書をご提出ください。