在留証明【免税】

令和6年7月25日
観光庁は、免税購入の必要書類として、在留証明または戸籍の附票(いずれも原本)を求めています。
戸籍の附票は日本国内で取得できます。取得方法については、本籍地を置いている日本国内の市区町村役場へお問い合わせください。

 
 発給条件
 
  • 日本国籍を有する方。
  • 3ヶ月以上前より当館に在留届が提出されていること。
  • 原則として、日本の住民登録を抹消していること。 ​
 
 申請方法

免税購入を希望する方ご本人が窓口にて申請してください。代理申請はできません。
 
 
有効期限

有効期間は発行日から6か月。
 
 
 申請に必要な書類
 
1
証明発給申請書

 
 
2
在留証明申請書

 
3
日本国旅券
Passport
 
  • 有効な旅券(原本)
4 2年以上前に発行された
居住及び住所を確認できる書類

  • 公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の(原本)
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること
  • 2年以上前に発行されていること
5 現在の居住及び住所を
確認できる書類


 
  • 住所記載のあるNZの運転免許証、直近(概ね3か月以内)の公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の(原本)
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること
  • なお 形式2の場合は、それぞれの住所の居住開始時期から同住所の居住終了時期までを立証する書類が必要となります。
  • 1度引っ越しをしている場合 → 居住及び住所を立証できる書類 計4通(それぞれの住所の居住開始、及び居住終了の証明が必要です。)
6
戸籍謄本

 
  • できる限り発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ古いもの、コピーでも可。
 
 
 
 申請時の留意点
 
  • 証明願の提出理由は「免税品購入手続き」、提出先は「免税店」とご記入ください。
  • 在留証明書は、日本に帰国し、住民登録をした後は、原則として申請することができません。
  • 形式2を申請する場合は、過去の住所証明書類や同居家族の住所証明書類も必要となります。詳しくは当館へお問い合わせください。
  • 在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。 
 
 所要日数と交付(受領)について
 
  • 原則として即日発給しますが、申請から交付までに約1~2時間程度の時間がかかります。午前中の早い時間に来館されることをお勧めいたします。
  • 窓口での受領時には、ご自身のID(運転免許証等)をお持ちください。
 
領事手数料

 
 関連情報

2023年4月1日から消費税免税制度が変更となりました。免税購入にかかる詳細につきましては、以下をご参照願います。

日本国籍を有する方
外国籍を有する方

観光庁ウェブサイト:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
消費税免税制度改正のお知らせ:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html

消費税免税制度にかかるQ&A

お問い合わせ先:
観光庁観光戦略課 消費税免税制度担当