在留証明【免税】
令和7年3月25日
観光庁は、免税購入の必要書類として、在留証明または戸籍の附票(いずれも原本)を求めています。
戸籍の附票は日本国内で取得できます。取得方法については、本籍地を置いている日本国内の市区町村役場へお問い合わせください。
申請は窓口もしくはオンラインから可能です。
免税購入を希望する方ご本人が申請してください。原則代理申請はできません。
有効期間は発行日から6か月。
※在留届を提出済みの管轄公館にのみ申請が可能となっております。
ORRネットにログインし、必要事項入力後に以下書類をアップロードしてください。

2023年4月1日から消費税免税制度が変更となりました。免税購入にかかる詳細につきましては、以下をご参照願います。
・日本国籍を有する方
・外国籍を有する方
観光庁ウェブサイト:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
消費税免税制度改正のお知らせ:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
消費税免税制度にかかるQ&A
お問い合わせ先:
観光庁観光戦略課 消費税免税制度担当
戸籍の附票は日本国内で取得できます。取得方法については、本籍地を置いている日本国内の市区町村役場へお問い合わせください。
発給条件 |
- 日本国籍を有する方。
- 3ヶ月以上前より当館に在留届が提出されていること。
- 原則として、日本の住民登録を抹消していること。
申請方法 |
申請は窓口もしくはオンラインから可能です。
免税購入を希望する方ご本人が申請してください。原則代理申請はできません。
有効期限 |
有効期間は発行日から6か月。
申請に必要な書類 |
1. 窓口申請
1 | 証明発給申請書 ![]() |
|
2 | 在留証明申請書 ![]() |
|
3 | 日本国旅券 ![]() |
|
4 | 現在の居住及び住所を 確認できる書類 ![]() |
|
5 | 2年以上前に発行された 居住及び住所を確認できる書類 ![]() |
|
6 | 戸籍謄本 もしくは 「符号」 ![]() |
〈マイナンバーカードをお持ちの方〉 マイナポータル上(無料)から取得してください。マイナポータルの操作方法は以下をご確認ください。 〈マイナンバーカードをお持ちでない方〉 本籍地の市区町村役場から直接取得(有料)が可能です。本籍地の市区町村役場ウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。 |
- 原則として即日発給いたしますが、午前中の早い時間に来館されることをお勧めいたします。
- 受領は申請者本人が当館窓口にお越しください。窓口での受領時には、ご自身のID(旅券、運転免許証等)及び手数料(現金のみ)をお持ちください。

2. オンライン申請
オンライン在留届(ORRネット) への登録がお済の方がご利用いただけます。※在留届を提出済みの管轄公館にのみ申請が可能となっております。
- ORR ネット登録ページ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
- 証明書申請ページ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
ORRネットにログインし、必要事項入力後に以下書類をアップロードしてください。
1 | 日本国旅券 ![]() |
|
2 | 現在の居住及び住所を 確認できる書類 ![]() |
|
3 | 2年以上前に発行された 居住及び住所を確認できる書類 ![]() |
|
4 | 戸籍謄本 もしくは 「符号」 ![]() |
【「符号」の場合】
〈マイナンバーカードをお持ちの方〉 マイナポータル上(無料)から取得してください。マイナポータルの操作方法は以下をご確認ください。 〈マイナンバーカードをお持ちでない方〉 本籍地の市区町村役場から直接取得(有料)が可能です。本籍地の市区町村役場ウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。 |
- 不足資料や確認事項がございましたら、当館よりご連絡いたします。
- 概ね3開館日にて発給いたします。発給完了後ORRネットよりご登録のメールアドレスへメールが届きます。
- 受領はご本人様が当館窓口にお越しください。受領時には申請時に添付した日本国旅券および書類等原本をお持ちください。
- オンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済(日本円)も可能です。事前にクレジットカード情報の登録が必要ですので詳細はこちらをご覧ください。
- 当日窓口で現金(NZドル)支払いを希望の場合には、手数料は以下をご確認ください。

申請時の留意点 |
- 証明願の提出理由は「免税品購入手続き」、提出先は「免税店」とご記入ください。
- 在留証明書は、日本に帰国し、住民登録をした後は、原則として申請することができません。
- 在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
関連情報 |
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となりました。免税購入にかかる詳細につきましては、以下をご参照願います。
・日本国籍を有する方
・外国籍を有する方
観光庁ウェブサイト:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
消費税免税制度改正のお知らせ:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
消費税免税制度にかかるQ&A
お問い合わせ先:
観光庁観光戦略課 消費税免税制度担当