在留証明【免税】

令和7年3月25日
観光庁は、免税購入の必要書類として、在留証明または戸籍の附票(いずれも原本)を求めています。
戸籍の附票は日本国内で取得できます。取得方法については、本籍地を置いている日本国内の市区町村役場へお問い合わせください。

 
 発給条件
 
  • 日本国籍を有する方。
  • 3ヶ月以上前より当館に在留届が提出されていること。
  • 原則として、日本の住民登録を抹消していること。 ​
 
 申請方法

申請は窓口もしくはオンラインから可能です。
免税購入を希望する方ご本人が申請してください。原則代理申請はできません。
 
有効期限

有効期間は発行日から6か月。
 
 
 申請に必要な書類
 

1. 窓口申請

1
証明発給申請書

 
2
在留証明申請書

 
3
日本国旅券
Passport
 
  • 有効な旅券原本
4
現在の居住及び住所を
確認できる書類


 
  • 直近(概ね3か月以内)の公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の原本
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること
5
2年以上前に発行された
居住及び住所を確認できる書類


 
  • 公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の原本
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること
  • 2年以上前に発行されていること
  • 形式2の場合には、それぞれの住所の居住開始時期から同住所の居住終了時期までを立証する書類が必要となります。例:1度引っ越しをしている場合 → 居住及び住所を立証できる書類 計4通(それぞれの住所の居住開始、及び居住終了の証明が必要です。)
6
戸籍謄本
もしくは
「符号」


 
  • 戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)を提出してください。
  • 本籍地番の記載が必要な場合のみ提出してください。(※地番記載が必要か否かは提出先にご確認下さい。)
【戸籍謄本の場合】
  • できる限り発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ古いもの、コピーでも可。
  • 戸籍謄本の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
【「符号」の場合】
  • 「符号」は行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間は3か月)です。詳細は以下をご確認ください。
 
  • 鮮明に読めるように「符号」を紙に記入、もしくは「符号」が表示された画面のスクリーンショット等を印刷し提出してください。
  • 「符号」を提出した場合は、戸籍電子証明書の内容を取り寄せることとなりますため、証明書発給に時間がかかりますのでご了承ください。
【「符号」の取得方法】
〈マイナンバーカードをお持ちの方〉​
 マイナポータル上(無料)から取得してください。マイナポータルの操作方法は以下をご確認ください。
〈マイナンバーカードをお持ちでない方〉
 本籍地の市区町村役場から直接取得(有料)が可能です。本籍地の市区町村役場ウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。

 
 
  • 原則として即日発給いたしますが、午前中の早い時間に来館されることをお勧めいたします。
  • 受領は申請者本人が当館窓口にお越しください。窓口での受領時には、ご自身のID(旅券、運転免許証等)及び手数料(現金のみ)をお持ちください。
 領事手数料
 

2. オンライン申請

オンライン在留届(ORRネット) への登録がお済の方がご利用いただけます。
※在留届を提出済みの管轄公館にのみ申請が可能となっております。
ORRネットにログインし、必要事項入力後に以下書類をアップロードしてください。
1
日本国旅券
Passport
 
  • 有効な旅券の写真
2
現在の居住及び住所を
確認できる書類


 
  • 直近(概ね3か月以内)の公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の写真、もしくはPDFファイル等
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること
3
2年以上前に発行された
居住及び住所を確認できる書類


 
  • 公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の写真、もしくはPDFファイル等
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること
  • 2年以上前に発行されていること
  • 形式2の場合には、それぞれの住所の居住開始時期から同住所の居住終了時期までを立証する書類が必要となります。例:1度引っ越しをしている場合 →居住及び住所を立証できる書類 計4通(それぞれの住所の居住開始、及び居住終了の証明が必要です。)
4
戸籍謄本
もしくは
「符号」


 
 
  • 戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)を提出してください。
  • 本籍地番の記載が必要な場合のみ提出してください。(※地番記載が必要か否かは提出先にご確認下さい。)
【戸籍謄本の場合】
  • できる限り発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ古いもの、コピーでも可。
  • 戸籍謄本の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
【「符号」の場合】
  • 「符号」は行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間は3か月)です。詳細は以下をご確認ください。
   https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-kosekirenkei.html
  • ORRネットより申請時に「戸籍電子証明書提供用識別符号(数次16桁)」欄に入力してください
【「符号」の取得方法】
〈マイナンバーカードをお持ちの方〉​
 マイナポータル上(無料)から取得してください。マイナポータルの操作方法は以下をご確認ください。
〈マイナンバーカードをお持ちでない方〉
 本籍地の市区町村役場から直接取得(有料)が可能です。本籍地の市区町村役場ウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
 
  • 不足資料や確認事項がございましたら、当館よりご連絡いたします。
  • 概ね3開館日にて発給いたします。発給完了後ORRネットよりご登録のメールアドレスへメールが届きます。
  • 受領はご本人様が当館窓口にお越しください。受領時には申請時に添付した日本国旅券および書類等原本をお持ちください。
  • オンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済(日本円)も可能です。事前にクレジットカード情報の登録が必要ですので詳細はこちらをご覧ください。
  • 当日窓口で現金(NZドル)支払いを希望の場合には、手数料は以下をご確認ください。
  領事手数料
 
 申請時の留意点
 
  • 証明願の提出理由は「免税品購入手続き」、提出先は「免税店」とご記入ください。
  • 在留証明書は、日本に帰国し、住民登録をした後は、原則として申請することができません。
  • 在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。 
 
 関連情報

2023年4月1日から消費税免税制度が変更となりました。免税購入にかかる詳細につきましては、以下をご参照願います。

日本国籍を有する方
外国籍を有する方

観光庁ウェブサイト:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
消費税免税制度改正のお知らせ:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html

消費税免税制度にかかるQ&A

お問い合わせ先:
観光庁観光戦略課 消費税免税制度担当