婚姻届
2022/7/12
配偶者が外国人の場合
必要書類 |
(1)婚姻届(A3用紙) 必要部数は下記のとおり。
(ア)日本人夫または妻が従前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設ける場合 2通
(イ)日本人夫または妻が従前の本籍地の市区町村とまったく別の市区町村に新本籍を設ける場合 3通
- 本籍地を変更予定の場合には、変更予定の本籍地が本籍として設けられるかどうか(番、番地まで)、必ずその本籍地役所の戸籍課へ確認してください。
- 署名および捺印以外の部分は、コピーしたものまたはパソコンで入力したものでも受付可能です。ただし、コピーされた署名・捺印はお受けできませんのでご注意ください。
- 3か月の届出期間を経過した場合には、遅延理由書もあわせてご提出ください。
- 婚姻届記入例
- ニュージーランド住所表記表
- 婚姻証明書は、NZ政府(Registrar of Birth, Death and Marriage, Department of Internal Affair)発行の「BDM109様式」をご提出ください。
- Copy of Particulars of Marriageと題した書類はお受けできません。
- 原本は本籍地へ送付するため、原則返却いたしません。郵送による届出の場合で、原本の返却をご希望の場合には、返信用封筒(切手貼付、宛名記入)を同封のうえ、「婚姻証明書原本返却希望」のメモをつけて送付ください
- ご自身で翻訳していただいて構いません。
- 郵送による届出の場合、JP(Justice of Peace)などから原本照合していただいた旅券の写し2通。ただし、婚姻届出書を3通提出する場合には3通。(郵送の場合には、旅券の原本は送付しないでください。)
- ニュージーランド旅券の場合は、こちらのフォームをご利用ください。
- 最新の身分関係が反映されているいもの(6か月以内に発行されたもの)。
- 女性で再婚の場合、戸籍謄(抄)本に離婚日の記載がない場合は、離婚日の記載がある戸籍(除籍)謄(抄)本1通も必要です。
その他 |
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。
- 婚姻により氏の変更をご希望の場合には、婚姻成立から6か月以内に届け出る必要があります。くわしくはこちらをご覧ください。