記載事項の変更

令和5年5月15日

次の2つのどちらかの方法により、新しい旅券を申請してください。

新規発給
現在お持ちの旅券の残存有効期間にかかわらず、新しい情報に基づいて新規の旅券申請ができます。手続きの詳細については、新規発給・有効期間内の切替発給(更新)をご覧ください。

記載事項の変更
記載事項変更旅券においては、申請時にお持ちの旅券を返納いただき、その返納した旅券と有効期間満了日が同一となる旅券を新しく発行します。そのため、通常の新規旅券より手数料が相当程度安価となります。訂正された内容は、新しい旅券の顔写真のページやICチップにも反映され、旅券の所持人自署も変更後の氏名での署名に変えることができます。手続きの詳細につきましては、以下をご覧ください。


 

 記載事項変更の申請方法


ご本人が窓口にて申請してください。

*ご来館が困難な場合、申請者の指定した方(例:家族、知人、友人、同僚等。国籍は問いません。)が代理提出することや、未成年であるお子様の場合には法定代理人が申請書を代理提出することが可能です。申請受領から5営業日経過後に、ご都合のよい時に受領いただくことが可能です。但し、受領の際には、必ず申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がございますのでご注意ください。
代理提出をされる際は、申請書裏面下段の「申請書類等提出委任申出書」(法定代理人が代理申請する場合には記入不要)を記入漏れのないようご記入のうえ、代理人の本人確認書類(顔写真付き公的身分証明書)とともに、代理人が窓口に必要書類をご提出ください。

*遠隔地にお住まいの方は、郵送による提出も可能です。詳しくは「遠隔地にお住まいの方の仮申請制度」のページをご参照ください。

 

 申請に必要な書類

2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、有効期間10年の旅券を取得できる年齢が18歳からになりました。
また、未成年者の旅券の申請手続きに必要な親権者の同意についても、18歳以上の方は、親権者の同意が不要になりました。
詳細は、以下のHPをご参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page25_001497.html

 
1 一般旅券
発給申請書

1部
  • 黒のペンを使用し、折り曲げないでください。
  • プリンターの倍率が100%であることをご確認のうえ、印刷が所定の位置にされるよう印刷してください。100%の倍率で印刷されていない場合や、上下に大きくずれて印刷されている用紙などは、機械での読み取りができないないため、再度ご用意いただくことになりますのでご注意ください。
  • ダウンロードやプリントアウトができない場合には、申請書を窓口でお渡しします。また、申請書の郵送をご希望の方は、A4サイズ返信用封筒(切手貼付、宛先記入済)および必要な旅券申請書の種類(10年用、5年用)と枚数を記したメモを、当館まで送付ください。当館より申請書を送付します。
2 写真
1枚
  • 6か月以内に撮影したもの
  • 縦45mm×横35mm
  • 無帽、正面向き(肩口まで写っているもの)、無背景、サングラス着用不可
  • 白黒・カラーどちらでも可
  • その他 写真に関する注意事項については、こちらをご覧ください。
  • 当館で確認後、写真の撮り直しをお願いすることもございますのでご了承ください。
3 旅券
Passport
 
原本
  • 現在お持ちの旅券
4 NZ滞在を確認できる書類

 
コピー
  • 旅券貼付のビザシールまたは(e-visa)、有効期限が記載された移民局のEメールを印刷したものなど。
  • NZとの多重国籍の場合は、NZ出生証明書コピーまたはNZパスポート顔写真ページコピー。
5 戸籍謄本

(旅券法第3条)
原本
1部
  • 姓の変更や本籍地の変更により新しく編製され、かつ 6か月以内に発行されたもの。
  • 旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、 令和4年4月の旅券法改正に伴い、同法が施行される令和5(2023)3月27日以降、戸籍謄本の提出が必要となりました。(戸籍抄本ではお受けできません)。
  • 本人確認を行うために必要となる書類ですので、原本をご準備ください。返却はできません。
【戸籍謄本の取り寄せについて】
戸籍の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
6 追加資料

 

原本
提示

  • 外国式の氏名に訂正する場合には、氏名の綴りが確認できる公的書類(婚姻証明書、外国旅券等)
 

 

 未成年の申請について
 
  
 申請時の留意点
 
  • 外国人配偶者の氏に訂正する場合には、戸籍上の氏が変更されている必要があります。
  • 戸籍上外国氏名が記載され、非ヘボン式表記を希望する方や、「別名併記」を希望される方は、外国式の氏名の綴りが確認できる公的書類を提示してください(上記(6)のとおり)。
  
 所要日数と交付(受領)について
 
  • 申請受理後、原則5営業日で発給いたします。
  • 旅券名義人のみが受領できます。代理人や郵送による受領は、旅券法により認められておりません。
  • 受領時には、ご自身のID(運転免許証等)をお持ちください。
  • 発給後6か月以内に受領されない旅券は自動的に失効しますので、交付予定日以降、速やかに受領してください。
 
領事手数料