記載事項の変更
令和7年3月26日
次の2つのどちらかの方法により、新しい旅券を申請してください。
新規発給
現在お持ちの旅券の残存有効期間にかかわらず、新しい情報に基づいて新規の旅券申請ができます。手続きの詳細については、新規発給・有効期間内の切替発給(更新)をご覧ください。
記載事項の変更
記載事項変更旅券においては、申請時にお持ちの旅券を返納いただき、その返納した旅券と有効期間満了日が同一となる旅券を新しく発行します。そのため、通常の新規旅券より手数料が相当程度安価となります。訂正された内容は、新しい旅券の顔写真のページやICチップにも反映され、旅券の所持人自署も変更後の氏名での署名に変えることができます。手続きの詳細につきましては、以下をご覧ください。
記載事項変更の申請方法 |
ご本人が窓口にて申請してください。
*ご来館が困難な場合、申請者の指定した方(例:家族、知人、友人、同僚等。国籍は問いません。)が代理提出することや、未成年であるお子様の場合には法定代理人が申請書を代理提出することが可能です。
但し、受領の際には、必ず申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がございますのでご注意ください。
代理提出をされる際は、申請書裏面下段の「申請書類等提出委任申出書」(法定代理人が代理申請する場合には記入不要)を記入漏れのないようご記入のうえ、代理人の本人確認書類(顔写真付き公的身分証明書)とともに、代理人が窓口に必要書類をご提出ください。
申請に必要な書類 |
1 | 一般旅券 発給申請書 ![]() |
1部 |
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2 | 写真 ![]() |
1枚 |
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3 | 旅券 ![]() |
原本 |
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4 | NZ滞在を確認できる書類 ![]() |
コピー |
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5 | 戸籍謄本 もしくは 「符号」 ![]() |
1部 | 戸籍謄本原本または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)を提出してください。 【戸籍謄本の場合】
【「符号」の場合】
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6 | 追加資料 ![]() |
原本 提示 |
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未成年の申請について |
- 18歳未満の方が申請される場合には、一般旅券発給申請書の裏面(2枚目)に親権者の署名が必要となります。なお、親権者が申請者と別の居住地に滞在している場合は、別紙同意書の原本をご提出ください。
- 未成年者の旅券発給申請における注意点(親権者様用お知らせ)を必ずお読みください。
申請時の留意点 |
- 外国人配偶者の氏に訂正する場合には、戸籍上の氏が変更されている必要があります。
- 戸籍上外国氏名が記載され、非ヘボン式表記を希望する方や、「別名併記」を希望される方は、外国式の氏名の綴りが確認できる公的書類を提示してください(上記(6)のとおり)。
所要日数と交付(受領)について |
- 旅券は日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため最短でも1か月を要します。
- 旅券名義人のみが受領できます。代理人や郵送による受領は、旅券法により認められておりません。
- 受領時には、ご自身のID(運転免許証等)をお持ちください。
- 発給後6か月以内に受領されない旅券は自動的に失効しますので、交付予定日以降、速やかに受領してください。
