離婚届

令和6年4月30日

日本人同士の場合で、協議離婚による日本方式で離婚される場合

 
 必要書類
 
1 離婚届
(A3用紙)

2通  
  • 署名および捺印以外の部分は、コピーしたものまたはパソコンで入力したものでも受付可能です。ただし、コピーされた署名・捺印(証人欄含む)はお受けできませんのでご注意ください。
  • 必ずA3用紙に印刷してください。
  • 離婚届記入例
  • ニュージーランド住所表記表
 
2
届出人の旅券
Passport
 
原本
  • 窓口で届出る場合は原本提示してください。
  • 郵送による届出の場合はコピーを1通。JP(Justice of Peace)などから原本照合は不要です
 

 
 その他
 
  • 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
  • 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
  • プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。
  • 離婚により復氏した者で、その者の婚姻前の戸籍に在籍する子がいる場合には、子の氏は自動的に復氏しません。子の復氏を希望する場合は、別途、入籍届の届出が必要となります。詳しくは、大使館(総領事館)までお問い合わせください。
  • 日本人同士の離婚の場合、婚姻の際に氏を変更した者は、婚姻前の氏に復氏します。婚姻中に称していた氏を引き続き称することをご希望の場合には、離婚成立日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きが必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。