離婚届
令和6年4月30日
日本人同士の場合で、協議離婚による日本方式で離婚される場合
必要書類 |
1 | 離婚届 (A3用紙) ![]() |
2通 |
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2 | 届出人の旅券 ![]() |
原本 |
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その他 |
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- プリンターをお持ちでないなど、届出用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容および連絡先を記したメモをご用意のうえ、郵便にて当館に必要な書類をご請求ください。
- 離婚により復氏した者で、その者の婚姻前の戸籍に在籍する子がいる場合には、子の氏は自動的に復氏しません。子の復氏を希望する場合は、別途、入籍届の届出が必要となります。詳しくは、大使館(総領事館)までお問い合わせください。
- 日本人同士の離婚の場合、婚姻の際に氏を変更した者は、婚姻前の氏に復氏します。婚姻中に称していた氏を引き続き称することをご希望の場合には、離婚成立日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きが必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。