出生届

令和6年12月19日
海外で出生したお子様は、戸籍に出生した旨の記載をするため、出生届(国籍留保届)の提出が必要です。


 
 届出期間

出生日から3か月以内(当館必着)
(例) 出生日 1月1日 ⇨ 届出期限日 3月31日
    出生日 12月1日 ⇨ 届出期限日 2月28日


※ お子様が出生により、外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと、日本国籍を喪失します。期限後には、当館(または本籍地役場)へ出生届を届出ることはできませんのでご注意ください。

 
 届出人

原則として子の父または母

 
 届出方法および所要日数
 
  • 窓口での届出のほか、郵送による届出も可能です。郵送の場合には、お住まいの地域を管轄している在外公館へ送付ください(当館に書類が到着した日が受理日となります)。
  • 在外公館経由での戸籍記載手続きには、約1~2か月を要します。旅券作成等のために、至急戸籍への記載が必要な方は、本籍地市区町村へお問い合わせのうえ、直接届出を行ってください。
 
 必要書類
 
  • 両親が婚姻しており(婚姻届を提出済)、両親が日本人または一方の親が日本人の場合はこちら
  • 両親が未婚(事実婚)であり、日本人母+外国人父の場合はこちら
  • 両親が未婚(事実婚)であり、日本人父+外国人母の場合はこちら
 
 留意事項
 
  • 婚姻関係に無い日本人父と外国人母の子の場合、父が子の出生前に「胎児認知」の届出をしていなければ、子は出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理することはできません。婚姻外の日本人父が、子の日本国籍の取得希望する場合は、出生「前」の「胎児認知」をしていただく必要がありますので、当館に事前にお問い合わせください
  • 出生証明書の発行に時間がかかる場合は、3か月の期限を過ぎる前に、必ず当館まで事前にご相談ください。
  • 日本国籍を留保し重国籍となった場合、20歳までに日本国籍を選択し、外国籍を放棄する旨の宣言を行わないと、日本国籍を喪失することがあります。くわしくはこちら
  • 嫡出子(=婚姻内に出生した子)として出生届を提出したい方で、日本へ婚姻届けを未提出の方は、出生届の提出前、または、出生届と同時に婚姻届を提出してください。戸籍に婚姻の事実が記載されていない場合、嫡出子として出生届を受理することはできません。
  • 婚姻に必要な書類の準備に日数を要し、国籍留保の届出期間である3か月を過ぎる可能性がある場合は、当館まで事前にご相談ください。
 
 母子手帳

当館では、ご希望の方に母子手帳(日本語版または英語版)をお渡しております。
ご希望の方は、当館窓口でお受け取りください。
郵送での受け取りを希望される方は、以下の宛先に返信用封筒をお送りください。返信用封筒には、宛先、宛名を記載し、切手を添付して下さい。また、希望する言語(日本語または英語)を書いたメモを同封してください。
(母子手帳の冊数には限りがございます)

Consular Section (boshitecho)
Embassy of Japan 
PO Box 6340, Marion Square
Wellington 6141

また、母子手帳は厚生労働省のホームページより、PDFでのダウンロードが可能となりましたので、ぜひご利用ください。(日本語版のみ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ghp/page3_000780.html

 
 ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子供の連れ去り等に限らず、日本人同士も対象となります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
(外務省HP)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
(リーフレット)「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」