日本国籍の取得・喪失・選択について
令和6年7月22日
国籍の手続きにつきましては、内容が複雑のため、必ず事前に当館まで直接お問い合わせください。
日本国籍は、出生又は帰化により取得することができます。
出生により日本国籍を取得するには、出生時に両親のいずれかが日本国籍者であることが定められています。ここでいう両親とは、成立した婚姻関係(注1)にある両親であり、結婚していない両親から出生した場合(嫡出でない子)は、母親が日本国籍であるか、日本国籍である父親から胎児認知されている場合に限り出生とともに日本国籍を取得できます。
ただし、出生により重国籍になる日本国籍者でも、出生から3ヶ月以内に出生届(注2)を提出しなかった場合は、日本国籍を喪失することとなりますので注意が必要です。
(注1)ここでいう「婚姻」「結婚」とは、日本の形式での婚姻に限らず、ニュージーランド国籍者との、ニュージーランド形式での婚姻も含まれます(ニュージーランド国籍以外の外国の場合は当館領事部にお問合せ下さい)
(注2)出生届の際に、国籍留保届欄に署名および捺印(拇印)する必要があります。
例1:出生時点で日本国籍の母が未婚だった場合→出生により日本国籍を取得する
例2:父(日本国籍)と母(外国籍)が未婚で、出生前に認知されなかった場合→日本国籍を出生により得ることは出来ず、届出(国籍取得届等)により取得する必要があります(*)。
*事実婚(パートナー)の多いニュージーランドでは留意する必要があります。詳しくは、こちらをご参照ください。
例3:父(日本国籍)と母(外国籍)が未婚で、出生前に認知(胎児認知)されている場合→出生により日本国籍を取得する
例4:父が日本国籍、母が外国籍で出生時点で結婚している場合→出生により日本国籍を取得する
例5:日本国籍を取得する事例であるにもかかわらず出生から3ヶ月以内に出生届提出を怠った場合→日本国籍を喪失する。
《出生に関する手続き》 出生届
外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)が20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しなかった場合は、日本国籍を失うことがありますのでご注意ください
《日本国籍を選ぶ手続き》日本国籍選択届
《日本国籍を離脱する手続き》日本国籍離脱届
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
https://www.nz.emb-japan.go.jp/visiting_japan/resources/202103kokusekisentaku_leaflet.pdf
日本の国籍法は重国籍を認めていないため、日本人が本人の志望により外国籍を取得した場合は、日本国籍を喪失します。例えば、日本人がニュージーランドの市民権(Citizenship)を申請して取得した場合は、取得した時点で日本国籍を喪失することとなります。
なお、ニュージーランドの国籍を出生に伴い取得した場合等、自己の志望(申請ベース)ではない場合には、日本国籍を喪失することはありません。
日本国籍の取得(例:日本人父と外国人母が未婚で、出生後に認知した場合等)又は喪失(例:自己の意思で外国籍を取得した場合等)については、戸籍法102条等において一定期間内に届け出ることが義務づけられており、この届出に基づき戸籍にも国籍得喪の事実が反映されます。
日本国籍の取得の場合:戸籍法第102条
第102条 国籍法(昭和25年法律第147号)第3条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1ヶ月以内(その者がその日に国外に在るときは、3ヶ月以内)に、これをしなければならない。
日本国籍喪失の場合:戸籍法第103条
第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3ヶ月以内)に、これをしなければならない。
《国籍取得の手続き》当館領事部にお問い合わせ下さい。
《国籍喪失の手続き》日本国籍喪失届
*国籍の得喪は国籍法に定められた要件を充たした時点でいわば自動的に発生するもので、届出行為の有無に左右されません(一部事例除く)。そのため、届出が提出されないと、戸籍の記載と事実に差異が生じ、本人自身が誤った認識をしていることもあります。しかし、国籍の有無は事実に基づき判断されるため、例えば、本人が国籍喪失について届出を提出していなくても国籍を既に喪失しているケースや、逆に、日本国籍を喪失しているものと思い込んでいたが実際は喪失していないケースなどが頻繁に生じています。
例えば、自己の志望でニュージーランド国籍を取得した方は、ニュージーランド国籍を取った時点で日本国籍は喪失しているわけですが、国籍喪失届により国籍喪失事実を報告していない場合、戸籍だけを見るとあたかも日本国籍があるかのように扱われ、戸籍謄(抄)本が取れたり、場合によっては日本旅券が誤って交付されたりすることもあり得ます。しかし、この場合国籍得喪の事実は既に発生しておりこの事実が常に優先されますので、戸籍や日本国旅券をお持ちであるからといって必ずしも日本国籍があることを意味するわけではない点には注意が必要です。
戸籍は日本国籍者のみ編製されていることになっているため、戸籍が日本国籍者のデータベースのように思われるかもしれませんが、戸籍は記載すべき事実について届出があったものを反映したものに過ぎず、届出されていないことについては当然ですが反映されていません。
※国籍喪失者は国籍喪失届が出されると戸籍から抹消されることとなっており、これをもって戸籍上も国籍喪失の事実が反映されたことになります。また、これ以降は戸籍が存在していないので、戸籍謄(抄)本は請求しても交付されません(除籍謄本というものが戸籍の記録として交付されます)。
1. 日本国籍取得 |
日本国籍は、出生又は帰化により取得することができます。
出生により日本国籍を取得するには、出生時に両親のいずれかが日本国籍者であることが定められています。ここでいう両親とは、成立した婚姻関係(注1)にある両親であり、結婚していない両親から出生した場合(嫡出でない子)は、母親が日本国籍であるか、日本国籍である父親から胎児認知されている場合に限り出生とともに日本国籍を取得できます。
ただし、出生により重国籍になる日本国籍者でも、出生から3ヶ月以内に出生届(注2)を提出しなかった場合は、日本国籍を喪失することとなりますので注意が必要です。
(注1)ここでいう「婚姻」「結婚」とは、日本の形式での婚姻に限らず、ニュージーランド国籍者との、ニュージーランド形式での婚姻も含まれます(ニュージーランド国籍以外の外国の場合は当館領事部にお問合せ下さい)
(注2)出生届の際に、国籍留保届欄に署名および捺印(拇印)する必要があります。
例1:出生時点で日本国籍の母が未婚だった場合→出生により日本国籍を取得する
例2:父(日本国籍)と母(外国籍)が未婚で、出生前に認知されなかった場合→日本国籍を出生により得ることは出来ず、届出(国籍取得届等)により取得する必要があります(*)。
*事実婚(パートナー)の多いニュージーランドでは留意する必要があります。詳しくは、こちらをご参照ください。
例3:父(日本国籍)と母(外国籍)が未婚で、出生前に認知(胎児認知)されている場合→出生により日本国籍を取得する
例4:父が日本国籍、母が外国籍で出生時点で結婚している場合→出生により日本国籍を取得する
例5:日本国籍を取得する事例であるにもかかわらず出生から3ヶ月以内に出生届提出を怠った場合→日本国籍を喪失する。
《出生に関する手続き》 出生届
2. 国籍の選択 |
外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)が20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しなかった場合は、日本国籍を失うことがありますのでご注意ください
《日本国籍を選ぶ手続き》日本国籍選択届
《日本国籍を離脱する手続き》日本国籍離脱届
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
https://www.nz.emb-japan.go.jp/visiting_japan/resources/202103kokusekisentaku_leaflet.pdf
3. 日本国籍の喪失とは |
日本の国籍法は重国籍を認めていないため、日本人が本人の志望により外国籍を取得した場合は、日本国籍を喪失します。例えば、日本人がニュージーランドの市民権(Citizenship)を申請して取得した場合は、取得した時点で日本国籍を喪失することとなります。
なお、ニュージーランドの国籍を出生に伴い取得した場合等、自己の志望(申請ベース)ではない場合には、日本国籍を喪失することはありません。
4. 日本国籍の取得・喪失の届出義務について |
日本国籍の取得(例:日本人父と外国人母が未婚で、出生後に認知した場合等)又は喪失(例:自己の意思で外国籍を取得した場合等)については、戸籍法102条等において一定期間内に届け出ることが義務づけられており、この届出に基づき戸籍にも国籍得喪の事実が反映されます。
日本国籍の取得の場合:戸籍法第102条
第102条 国籍法(昭和25年法律第147号)第3条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1ヶ月以内(その者がその日に国外に在るときは、3ヶ月以内)に、これをしなければならない。
日本国籍喪失の場合:戸籍法第103条
第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1ヶ月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3ヶ月以内)に、これをしなければならない。
《国籍取得の手続き》当館領事部にお問い合わせ下さい。
《国籍喪失の手続き》日本国籍喪失届
*国籍の得喪は国籍法に定められた要件を充たした時点でいわば自動的に発生するもので、届出行為の有無に左右されません(一部事例除く)。そのため、届出が提出されないと、戸籍の記載と事実に差異が生じ、本人自身が誤った認識をしていることもあります。しかし、国籍の有無は事実に基づき判断されるため、例えば、本人が国籍喪失について届出を提出していなくても国籍を既に喪失しているケースや、逆に、日本国籍を喪失しているものと思い込んでいたが実際は喪失していないケースなどが頻繁に生じています。
例えば、自己の志望でニュージーランド国籍を取得した方は、ニュージーランド国籍を取った時点で日本国籍は喪失しているわけですが、国籍喪失届により国籍喪失事実を報告していない場合、戸籍だけを見るとあたかも日本国籍があるかのように扱われ、戸籍謄(抄)本が取れたり、場合によっては日本旅券が誤って交付されたりすることもあり得ます。しかし、この場合国籍得喪の事実は既に発生しておりこの事実が常に優先されますので、戸籍や日本国旅券をお持ちであるからといって必ずしも日本国籍があることを意味するわけではない点には注意が必要です。
戸籍は日本国籍者のみ編製されていることになっているため、戸籍が日本国籍者のデータベースのように思われるかもしれませんが、戸籍は記載すべき事実について届出があったものを反映したものに過ぎず、届出されていないことについては当然ですが反映されていません。
※国籍喪失者は国籍喪失届が出されると戸籍から抹消されることとなっており、これをもって戸籍上も国籍喪失の事実が反映されたことになります。また、これ以降は戸籍が存在していないので、戸籍謄(抄)本は請求しても交付されません(除籍謄本というものが戸籍の記録として交付されます)。
5. 参考情報 |
- 国籍Q&A(法務省)
- 国籍を選ぼう~重国籍のかたへ~(法務省)