婚姻届
令和6年1月31日
外国で成立した婚姻(外国方式)は、戸籍に婚姻が成立した旨の記載をするため、婚姻届の提出が必要です。
日本人同士の場合には、日本方式での婚姻も可能です。その場合には、在外公館に届出し、受理された時に婚姻が成立します。
なお、外国人と婚姻した日本人配偶者が、外国人配偶者の氏に変更する場合は、婚姻成立日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」の手続きが必要となります。
外国方式により婚姻する場合、婚姻成立日から3か月以内
※ 3か月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。
原則として当事者双方(外国人と外国方式により婚姻する場合は、日本人の配偶者のみで可)
1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子供の連れ去り等に限らず、日本人同士も対象となります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
(外務省HP)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
(リーフレット)「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
日本人同士の場合には、日本方式での婚姻も可能です。その場合には、在外公館に届出し、受理された時に婚姻が成立します。
なお、外国人と婚姻した日本人配偶者が、外国人配偶者の氏に変更する場合は、婚姻成立日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」の手続きが必要となります。
届出期間 |
外国方式により婚姻する場合、婚姻成立日から3か月以内
※ 3か月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。
届出人 |
原則として当事者双方(外国人と外国方式により婚姻する場合は、日本人の配偶者のみで可)
届出方法および所要日数 |
- 窓口での届出のほか、郵送による届出も可能です。郵送の場合には、お住まいの地域を管轄している在外公館へ送付ください(当館に書類が到着した日が受理日となります)。
- 在外公館経由での戸籍記載手続きには、約1~2か月を要します。旅券作成等のために、至急戸籍への記載が必要な方は、本籍地市区町村へお問い合わせのうえ、直接届出を行ってください。
必要書類 |
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約) |
1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子供の連れ去り等に限らず、日本人同士も対象となります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
(外務省HP)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
(リーフレット)「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」