在留証明【一般】
令和5年4月27日
在留証明は、外国にお住まいの日本人の住所を証明するものです。
日本における不動産登記、遺産相続、年金受給等の際に必要とされています。
申請者ご本人が窓口にて申請してください。代理申請はできません。
(1)証明発給申請書(PC上でタイプ可能 または手書きでも可)
(2)在留証明申請書 (3)有効な日本国旅券(パスポート)
(4)現在の住所を確認できる書類(公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等) 原本
※居住期間(現住所にいつから居住しているか)も含めた証明が必要な場合、居住開始時期を立証する書類と現住所を立証する書類が必要です。なお、過去の居住期間を証明する場合は、過去の住所の居住開始時期から同住所の居住終了時期までを立証する書類が必要となります。
※ 書類には、ご本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、年月日が明記されている必要があります。
↓ ↓ 本籍地番の記載が必要な場合以下 ※地番記載が必要か否かは提出先にご確認下さい。
(5)戸籍謄(抄)本 (できる限り発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ古いもの、コピーも可)
交付時に現金でお支払いいただきますので、事前に手数料をご確認いただき、現金をご用意のうえご来館ください。
日本における不動産登記、遺産相続、年金受給等の際に必要とされています。
発給条件 |
- 日本国籍を有する方。元日本人の方は、現住所を証明する書類として「居住証明」の申請が可能ですので、当館に事前にお問い合わせください。
- 3ヶ月以上前より当館に在留届が提出されていること。
- 原則として、日本の住民登録を抹消していること。
申請方法 |
申請者ご本人が窓口にて申請してください。代理申請はできません。
申請に必要な書類 |
(1)証明発給申請書(PC上でタイプ可能 または手書きでも可)
(2)在留証明申請書 (3)有効な日本国旅券(パスポート)
(4)現在の住所を確認できる書類(公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等) 原本
※居住期間(現住所にいつから居住しているか)も含めた証明が必要な場合、居住開始時期を立証する書類と現住所を立証する書類が必要です。なお、過去の居住期間を証明する場合は、過去の住所の居住開始時期から同住所の居住終了時期までを立証する書類が必要となります。
※ 書類には、ご本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、年月日が明記されている必要があります。
↓ ↓ 本籍地番の記載が必要な場合以下 ※地番記載が必要か否かは提出先にご確認下さい。
(5)戸籍謄(抄)本 (できる限り発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ古いもの、コピーも可)
申請時の留意点 |
- 証明書の使用目的および提出先の名称を事前にご確認ください。
- 在留証明書は、日本に帰国し、住民登録をした後は、原則として申請することができません。
- 形式2を申請する場合は、過去の住所証明書類や同居家族の住所証明書類も必要となります。詳しくは当館へお問い合わせください。
所要日数と交付(受領)について |
- 原則として即日発給しますが、申請から交付までに約1~2時間程度の時間がかかります。午前中の早い時間に来館されることをお勧めいたします。
- 窓口での受領時には、ご自身のID(運転免許証等)をお持ちください。
手数料 |
交付時に現金でお支払いいただきますので、事前に手数料をご確認いただき、現金をご用意のうえご来館ください。