在留証明【一般】

令和7年3月27日
在留証明は、外国にお住まいの日本人の住所を証明するものです。
日本における不動産登記、遺産相続、年金受給等の際に必要とされています。

 
 発給条件
 
  • 日本国籍を有する方。元日本人の方は、現住所を証明する書類として「居住証明」の申請が可能ですので、当館に事前にお問い合わせください。
  • 3ヶ月以上前より当館に在留届が提出されていること。
  • 原則として、日本の住民登録を抹消していること。 ​
 
 申請方法

申請は窓口もしくはオンラインから可能です。
申請者ご本人が申請してください。原則代理申請はできません。

 
 申請に必要な書類

1. 窓口申請

1
証明発給申請書

 
 
2
在留証明申請書

 
3
日本国旅券
Passport
 
  • 有効な旅券原本
4
現在の居住及び住所を
確認できる書類


 
  • 直近(概ね3か月以内)の公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の原本
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること
5
居住期間を
確認できる書類


 
  • 居住期間(いつから居住しているか)も含めた証明が必要な場合にのみ提出してください。
  • 住み始めの日が確認できる公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の原本
  • 形式2の場合には、それぞれの住所の居住開始時期から同住所の居住終了時期までを立証する書類が必要となります。
  • 例:1度引っ越しをしている場合 → 居住及び住所を立証できる書類 計4通(それぞれの住所の居住開始、及び居住終了の証明が必要です。)
  • 形式2に同居家族情報を記載する場合には、同居家族の名前が記載された書類も必要となります。
6
戸籍謄本
もしくは
「符号」


 
  • 戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)を提出してください。
  • 本籍地番の記載が必要な場合のみ提出してください。(※地番記載が必要か否かは提出先にご確認下さい。)
【戸籍謄本の場合】
  • できる限り発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ古いもの、コピーでも可。
  • 戸籍謄本の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
【「符号」の場合】
  • 「符号」は行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間は3か月)です。詳細は以下をご確認ください。
    https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-kosekirenkei.html

  • 「符号」を提出した場合は、戸籍電子証明書を取り寄せることとなりますため、証明書発給に時間がかかりますのでご了承ください。
 
  • 原則として即日発給いたしますが、午前中の早い時間に来館されることをお勧めいたします。
  • 受領はご本人様が当館窓口にお越しください。窓口での受領時には、ご自身のID(旅券、運転免許証等)及び手数料(現金のみ)をお持ちください。
 領事手数料

 

2. オンライン申請

オンライン在留届(ORRネット)への登録がお済の方がご利用いただけます。
※在留届を提出済みの管轄公館にのみ申請が可能となっております。
ORRネットにログインし、必要事項入力後に以下書類をアップロードしてください。
1
日本国旅券
Passport
 
  • 有効な旅券の写真
2
現在の居住及び住所を
確認できる書類


 
  • 直近(概ね3か月以内)の公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の写真、もしくはPDFファイル等
  • 申請者本人の氏名、住所(PO Boxは不可)、発行年月日が明記されていること
3
居住期間を
確認できる書類


 
  • 居住期間(いつから居住しているか)も含めた証明が必要な場合にのみ提出してください。
  • 住み始めの日が確認できる公共料金の請求書、銀行の明細書、賃貸(売買)契約書等の写真、もしくはPDFファイル等
  • 形式2の場合には、それぞれの住所の居住開始時期から同住所の居住終了時期までを立証する書類が必要となります。
  • 例:1度引っ越しをしている場合 → 居住及び住所を立証できる書類 計4通(それぞれの住所の居住開始、及び居住終了の証明が必要です。)
  • 形式2に同居家族情報を記載する場合には、同居家族の名前が記載された書類も必要となります。
4
戸籍謄本
もしくは
「符号」


 
  • 戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)を提出してください。
  • 本籍地番の記載が必要な場合のみ提出してください。(※地番記載が必要か否かは提出先にご確認下さい。)
【戸籍謄本の場合】
  • できる限り発行日の新しいもの。記載内容に変更がなければ古いもの、コピーでも可。
  • 戸籍謄本の入手は在外公館(大使館、総領事館)を通じて行うことはできません。ご自身にて本籍地の市区町村役場のウェブサイト等を確認し、直接お問い合わせください。
【「符号」の場合】
  • 「符号」は行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間は3か月)です。詳細は以下をご確認ください。
    https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-kosekirenkei.html 

  • ORRネットより申請時に「戸籍電子証明書提供用識別符号(数字16桁)」欄に入力してください
 
  • 不足資料や確認事項がございましたら、当館よりご連絡いたします。
  • 概ね3開館日にて発給いたします。発給完了後ORRネットよりご登録のメールアドレスへメールが届きます。
  • 受領は申請者ご本人が当館窓口にお越しください。受領時にはご自身のID(旅券、運転免許証等)をお持ちください。
  • オンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済(日本円)も可能です。事前にクレジットカード情報の登録が必要ですので 詳細はこちらをご覧ください。
  • 当日窓口で現金(NZドル)支払いを希望の場合には、手数料は以下をご確認ください。
  領事手数料

 
 申請時の留意点
 
  • 証明書の使用目的および提出先の名称を事前にご確認ください。
  • 在留証明書は、日本に帰国し住民登録をした後は、原則として申請することができません。