離婚届
令和6年12月19日
                        裁判等の外国で成立した離婚(外国方式)は、戸籍に離婚が成立した旨の記載をするため、離婚届の提出が必要です。
	日本人同士の場合には、協議離婚による日本方式での離婚も可能です。その場合には、在外公館に届出し、受理されたときに離婚が成立します。
	
	なお、外国人との婚姻により外国人配偶者の氏に変更した日本人が、変更前の氏に戻す場合には、離婚成立日から3か月以内(例えば、10月23日に離婚成立の場合は翌年1月22日まで)に「外国人との離婚による氏の変更届」の手続きが必要となります。
	また、日本人同士の離婚の場合、婚姻の際に氏を変更した者は、婚姻前の氏に復氏します。婚姻中に称していた氏を引き続き称することをご希望の場合には、離婚成立日から3か月以内(例えば、10月23日に離婚成立の場合は翌年1月22日まで)に「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きが必要となります。
	
	
	 
| 届出期間 | 
	外国方式による離婚の場合、離婚成立日から3か月以内
	※ 3か月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。
	ただし、氏に関する届出は3か月以内でなければ受理することができませんのでご注意ください。
	
	 
| 届出人 | 
	当事者(日本人同士が協議離婚する場合は当事者双方)
	
	 
| 届出方法および所要日数 | 
- 窓口での届出のほか、郵送による届出も可能です。郵送の場合には、お住まいの地域を管轄している在外公館へ送付ください(当館に書類が到着した日が受理日となります)。
- 在外公館経由での戸籍記載手続きには、約1~2か月を要します。旅券作成等のために、至急戸籍への記載が必要な方は、本籍地市区町村へお問い合わせのうえ、直接届出を行ってください。
| 必要書類 | 
| ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約) | 
1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子供の連れ去り等に限らず、日本人同士も対象となります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
(外務省HP)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
(リーフレット)「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
